大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。

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遺言の種類

遺言の方式には、大きく分けて普通方式特別方式があります。

特別方式は例外的な方式なので、一般的には、普通方式(自筆証書遺言・公正証書遺言)で行われることがほとんどです。

普通方式

普通方式には、自筆証書遺言公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
※遺言書は5歳以上であれば、作成することができます。

皆さんがメディアで目にされるのは、自筆証書遺言・公正証書遺言のことだと思って下さい。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の双方のメリット・デメリットを併せ持つ遺言なのですが、使い勝手が悪く、実際のところあまり利用されていませんので、説明は割愛させて頂きます。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表は次のとおりです。

 

 

自筆証書遺言

 

 

公正証書遺言

 

 

 

特徴

 

必ず自分の手で書いて作成する。費用がかからないので、お手軽に作成することができます。

しかし、偽造・変造・紛失の危険があり、遺言書として信憑性が低いです。

公証人と証人2名の立ち会いのもとに公証役場で作成します。よって、偽造・変造・紛失の危険はありませんし、遺言書として信憑性は高いです。自筆証書遺言作成と比べると、費用はかかります。

 

作成の方法

遺言者が「全文」「日付」「氏名」を自書して押印する。※①公証人が読み上げる遺言書の内容を遺言者が確認し、遺言者・公証人・証人2名が各自署名、押印する。

 

費用

 

かかりません

財産の額や内容に応じて公証人に手数料を支払う必要があります。※②
   証人 ※③不要2名以上必要(通常は2名)

 

 

 

遺言書の保管方法

・本人が保管する

または

・信用できる人に保管してもらう。(遺言執行者に選任された人等) ※④

・「公正証書の原本」は、公証役場で保管されます。

・「公正証書の正本」及び「謄本」は、遺言者に交付されますので、謄本を遺言者・正本を信用できる人(遺言執行者等)が保管する。

家庭裁判所への検認手続

必要 ※⑤不要

※① 自筆の遺言の場合は、何も決まりがないので、認印や指印でもオッケーです。
しかし、自筆証書遺言は元々信憑性の低いものなので、実印を押しといて下さい。

※② 「公正証書遺言サポート」の料金案内をご覧下さい

※③ 下記の者は証人になることができません。(遺言者と身近な人は証人になれません)

  • 未成年者
  • 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

※④ 自筆証書遺言は銀行の貸金庫には預けないほうがいいです。
貸金庫を開けるには相続人全員の同意が必要になるので、万が一、相続人の中で協力してくれない人が1人でもいると、開けることが困難になってしまうからです。

※⑤ 「遺言書の検認」のページをご覧下さい。

簡単にまとめると

 自筆証書遺言公正証書遺言
良い点

・費用がかからない

・自分で作成できて手軽

・紛失・偽造の恐れがない

・遺言の内容が実現される可能性が高い
・検認が手続が不要

悪い点

・紛失・偽造の恐れがある

・信憑性がない

・検認の手続がいるので、相続後、面倒で時間がかかる

・費用がかかる

・証人を2人探す必要がある

 

上記のとおり、自筆証書の遺言は、欠点が多いです。

※費用はかかりますが、作成するなら公正証書遺言の方が断然、安全かつ確実です!




公正証書遺言を作成する際、証人には遺言書の内容が全て知られてしまうため、
親戚や知人・友人には頼まない方がいいです。
通常は、遺言書の作成を依頼した専門家にそのままお願いするのが一般的です。
(弁護士・司法書士・行政書士等の法律の専門家には守秘義務があるので、誰かに内容を漏らすことは禁止されています。ご安心ください)



遺言書は何度でも作り変えることができます。
遺言書を作った後に、資産状況や相続人との関係性も変わってくることは当然あります。
その際は、もう一度新たに遺言書を作成することができます。

特別方式

特別方式には、死亡危急時遺言・船舶遭難者遺言・遠隔地遺言の3種類があります。
その名の通り、時間をかけて遺言を書くことができない場合にする特別な遺言です。
下記に概要のみご説明します。

死亡危急者遺言

疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った人が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会をもって、その1人の遺言の趣旨を伝えて、遺言をすることができます。

船舶遭難者遺言

船舶が遭難した場合において、船舶中にあって死亡の危急に迫った人は、証人2人以上の立会をもって、口頭で遺言をすることができます。

伝染病隔離者遺言

伝染病のために行政処分によって交通を断たれた場所にいる人は、警察官1人・証人1人以上の立会をもって遺言をすることができます。

遺言を書くとこんなメリットが得られます!

  • 相続人同士がモメることなく相続手続きができる
  • 相続人みんなが遺産分割の話し合いをしなくてすむ
  • 長男の嫁や孫にも財産をあげることができる
  • 相続の手続きが楽になるので、相続人の負担がグッと軽くなる
  • 直接言えなかった生前の希望や思いを伝えることができる

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