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法律改正のお知らせ
法制審議会の民法・不動産登記法部会は、令和3年2月2日、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」を決定し、2月10日に法相に答申しました。
この要綱案の大きな柱は、「相続登記」や「氏名や住所の変更登記」の義務化です。
政府は今国会での関連法案提出を目指しており、法案が成立すれば令和5年度から順次施行される見通しとなっております。
改正の大きなポイントは3つです。
相続人が不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請することを義務化し、違反者は10万円以下の過料の対象とします。
相続開始から3年以内に遺産分割協議がまとまらずに相続登記ができない場合は、法定相続分による相続登記を申請すれば過料は免れます。
ただし、法定相続分による相続登記をした後に遺産分割協議がまとまって自らが不動産を取得した場合は、その時から3年以内に登記しなければ、やはり過料となってしまいます。また、相続人に対する遺贈による登記や法定相続登記後の遺産分割による登記などについて、現行法では他の相続人等との共同申請となっているものが簡略化され、登記権利者が単独で申請することができるようになります。
そして、このような相続登記促進のため、所有している不動産の一覧情報を所有者本人やその相続人が法務局に交付請求できる制度も新設される予定です。
所有者である個人や法人の氏名や名称及び住所や本店の移転があった場合は、その日から2年以内の変更登記申請を義務化します。違反者は5万円以下の過料対象です。
相続等により土地を取得した者がその所有権を放棄して土地を国庫へ帰属させることが可能となる制度を新設します。
対象となるのは「建物がない」「担保権等が付いていない」「土壌汚染がない」「境界について争いがない」などの条件を全て満たした土地に限られます。
また、申請時の手数料と、国が10年間管理するのに必要となる標準的な費用を申請者が納付する必要があります。
現時点で相続登記や変更登記が未了となっている不動産がすぐに登記義務化の対象となるわけではありませんが、遅かれ早かれ改正法施行後に相続や住所等の変更が生じればその対象となります。そのときに、何世代にも渡って相続登記が放置されていたりすると、正しい登記をするまでに相当な時間と労力を要することになります。
また、放置がまだ1世代で権利者が全員存命だったとしても、その中に認知症等で判断能力に問題が生じている者がいたり、行方不明で連絡がつかなくなっている者がいたりすると、こちらもかなり大変な手間がかかってしまいます。
令和5年予定の改正法が施行されるまでの間に、司法書士等の専門家に相談し、現状に即した正しい登記内容にしておくことが重要になってくるでしょう。
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2022年1月4日
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
昨年も新型コロナウイルスに翻弄され大変な一年となりましたが、本年も感染症対策を怠ることなく、より良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
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