大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。

〒577-0016 
大阪府東大阪市長田西4-3-19 エステートあずま202号

<Osaka Metro中央線・近鉄けいはんな線 長田駅②番出口から徒歩約5分>

無料相談受付中

営業時間:平日9時~18時
(事前予約にて土日祝も対応!)

通話無料のフリーダイヤルはこちら

0120-51-3039

相続登記義務化

法律改正のお知らせ

相続登記がいよいよ義務化へ!?

法制審議会の民法・不動産登記法部会は、令和3年2月2日、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」を決定し、2月10日に法相に答申しました。
この要綱案の大きな柱は、「相続登記」や「氏名や住所の変更登記」の義務化です。
政府は今国会での関連法案提出を目指しており、法案が成立すれば令和5年度から順次施行される見通しとなっております。

改正の大きなポイントは3つです。

  1. 相続登記の義務化と罰則の制定
  2. 氏名・住所の変更登記の義務化と罰則の制定
  3. 土地の所有権放棄の制度化

    以下 解説します。

相続登記の義務化と罰則の規定

相続人が不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請することを義務化し、違反者は10万円以下の過料の対象とします。
相続開始から3年以内に遺産分割協議がまとまらずに相続登記ができない場合は、法定相続分による相続登記を申請すれば過料は免れます。
ただし、法定相続分による相続登記をした後に遺産分割協議がまとまって自らが不動産を取得した場合は、その時から3年以内に登記しなければ、やはり過料となってしまいます。また、相続人に対する遺贈による登記や法定相続登記後の遺産分割による登記などについて、現行法では他の相続人等との共同申請となっているものが簡略化され、登記権利者が単独で申請することができるようになります。

そして、このような相続登記促進のため、所有している不動産の一覧情報を所有者本人やその相続人が法務局に交付請求できる制度も新設される予定です。

氏名・住所の変更登記の義務化と罰則の規定

所有者である個人や法人の氏名や名称及び住所や本店の移転があった場合は、その日から2年以内の変更登記申請を義務化します。違反者は5万円以下の過料対象です。

土地の所有権放棄の制度化

相続等により土地を取得した者がその所有権を放棄して土地を国庫へ帰属させることが可能となる制度を新設します。
対象となるのは「建物がない」「担保権等が付いていない」「土壌汚染がない」「境界について争いがない」などの条件を全て満たした土地に限られます。

また、申請時の手数料と、国が10年間管理するのに必要となる標準的な費用を申請者が納付する必要があります。

現時点で相続登記や変更登記が未了となっている不動産がすぐに登記義務化の対象となるわけではありませんが、遅かれ早かれ改正法施行後に相続や住所等の変更が生じればその対象となります。そのときに、何世代にも渡って相続登記が放置されていたりすると、正しい登記をするまでに相当な時間と労力を要することになります。
また、放置がまだ1世代で権利者が全員存命だったとしても、その中に認知症等で判断能力に問題が生じている者がいたり、行方不明で連絡がつかなくなっている者がいたりすると、こちらもかなり大変な手間がかかってしまいます。

令和5年予定の改正法が施行されるまでの間に、司法書士等の専門家に相談し、現状に即した正しい登記内容にしておくことが重要になってくるでしょう。

                 あるいは

                 あるいは

                       「まずは相談したい」という方は
                          安心の初回無料相談

遺言や相続でお悩みごと・お困りごとがあれば、お気軽に

お問い合わせ・ご予約はコチラ!

お問い合わせ・ご相談はお電話またはメールにて
受け付けております。

(メールでのお問い合わせは24時間受付中)

お電話は、下記フリーダイヤルへ 

0120-51-3039

受付時間:平日 9:00~18:00
(事前予約にて平日夜間・土日祝も対応可)

 

 初回ご相談(電話相談、メール相談含む)は、無料です。

どうぞ安心してご相談ください  

無料相談受付中

お気軽にお電話ください!!

通話無料のフリーダイヤル

0120-51-3039

メールでのお問い合わせ・ご予約は24時間いつでも下記のフォームにて受付けております。

新着情報

2022年1月4日

~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
昨年も新型コロナウイルスに翻弄され大変な一年となりましたが、本年も感染症対策を怠ることなく、より良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。

当センターへようこそ
(漫画ver.)

画面クリックで拡大されます
      是非、ご覧下さい!

遺言でお困りならコチラ!

相続でお困りならコチラ!

東大阪遺言相続センター
運営:阪奈合同事務所
代表:司法書士・行政書士
   大黒徹也

所在地

画像クリックで拡大されます
〒577-0016
東大阪市長田西4-3-19
エステートあずま202号
Osaka Metro中央線長田駅
近鉄けいはんな線長田駅
②番出口から徒歩約5分

主な対応地域

大阪府(東大阪市、八尾市、大東市、大阪市鶴見区、大阪市城東区)・奈良県
※その他の地域も対応します

詳細はコチラ

M.T 様 男性60代

S.M 様 男性70代

その他のお客様の声は
コチラ

営業時間

営業日
 
午前××
午後××
営業時間

平日 9:00~18:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

事前に予約して頂いた場合は
土日祝日も対応します。

お問合せ・お申込み

お気軽にご連絡ください。

0120-51-3039

お気軽にご相談ください。

詳細はこちら