大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
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死亡によって相続が開始します。
・死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出します。
・埋火葬許可申請は7日以内、世帯主変更届は14日以内となっています。
仏壇・神棚やタンス、机の引き出し、本棚、銀行の貸金庫、その他仕舞い込みそうな場所を探してみてください。
弁護士等の専門家に預けている可能性もありますので、そういった専門家の名刺等があれば、一度連絡してみるのもいいかもしれません。
遺言書があとあと発見されると大変面倒なことになりますので、遺言書の有無を確認することはとても大事です。
自筆証書遺言があれば、家庭裁判所で検認手続きを行います。
※公正証書遺言の有無は、公証役場へ問い合わせて検索することができます。
(公正証書遺言の検索システム)
戸籍を集めて相続人を調査します。
戸籍をたどった結果、全く付き合いもなく、全く知らない人が相続人として出現することもまれにありますので、戸籍はきちんと全て集める必要があります。
現金(机の中や貯金箱、金庫にある現金)・預貯金(銀行や郵便局、信用金庫等)・不動産・有価証券(株券、社債、国債)・ゴルフ会員権・貸付債権・自動車等のプラス財産を調査します。
借金やローンなどのマイナス財産の調査も必要です。
借用書やクレジット会社からの請求書、金銭消費貸借契約書等がないかお探しください。
これらのプラス財産やマイナス財産をすべてまとめた「財産目録」を作成し、相続人全員に配布すると遺産漏れがないかどうか一目瞭然なので、相続財産を把握することができます。
相続財産調査についてはコチラ
相続放棄・限定承認は、必ずしなければならない手続きではございませんが、手続きをする場合は相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続放棄・・・マイナス財産が多い場合
限定承認・・・プラス財産、マイナス財産のどちらが多いのかよくわからない場合
被相続人が自営業等をしていて確定申告が必要だった方は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に税務署へ申告する必要があります。
準確定申告についてはコチラ
相続人全員で相続財産を誰がどのように相続するのかを協議して、その協議内容を書面にし、相続人全員が署名・押印します。
遺産分割の方法としては、下記3つの方法があります。
現物分割・・・「甲が不動産を相続する。乙が有価証券を相続する。丙が預貯金を相続する。」のように、誰がどの財産を取得するのか個別的に表現する分割方法。一番よく使われる方法です。
換価分割・・・遺産の中の個々の財産(不動産や車など)を売却して、その金銭を相続人間で配分する方法。
代償分割・・・特定の相続人が不動産等の高額な財産を取得した場合に他の相続人と不公平になるときは、その特定の相続人が不動産を取得する代償として自分の資産から金銭等を他の相続人に支払う方法。
例)相続財産が9000万円の不動産しかなく、相続人がA・B・Cの3人の場合。
Aが不動産を相続すると、B・Cは何も取得するものがなくバランスが全くとれないので、AはB・Cに金銭で3000万円ずつ支払うことになります。
もし遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所で遺産分割の調停制度を利用することになります。
遺産分割協議の内容通りに、預貯金の解約・払い戻し、不動産・有価証券等の名義変更をします。
遺産の名義変更についてはコチラ
基礎控除額を超える財産を相続する場合には、相続の開始を知った日から10か月以内に相続税の申告をする必要があります。
(平成27年1月1日以降)
基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、相続人が3人いる場合は、3000万円 + 1800万円 = 4800万円 が基礎控除額となるので、相続財産がこの範囲内であれば相続税は発生しません。
これにて無事手続き完了です。
お疲れ様でした。
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令和7年1月6日(月)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
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午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
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