大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
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平成31年1月13日の法律改正により、自筆遺言がとても書きやすくなりました!
自筆証書遺言(本人の自筆で作成する遺言書のこと)を作成する場合は、注意が必要です。
なぜなら、公正証書遺言であれば、法律のプロである公証人が関与して作成するので安心ですが、自筆の場合は法律の知識がない一般の方が作成する場合がほとんどだからです。
法律の要件が整っていない遺言書は、無効(つまり、ただの紙切れ)になってしまいます。
遺言書を書くための用紙、ペン(鉛筆など消えるものは使用しないでください)、
印鑑(認印でも実印でも可)、封筒を用意してください。
ご自分の財産(土地や建物、マンション、預貯金、株式など)を誰に(妻、子、親、兄弟、第三者など)相続させる(遺贈する)のか、決めてください。
不動産の権利書や登記簿謄本(登記事項証明書)、郵便局や銀行の通帳で対象(土地の地番、家屋番号、銀行・支店名、口座番号、株式の銘柄など)を特定します。
遺言の文例集や遺言でできる事項を見ながら、下書きをしてみましょう。
下書きをご自分で読んでみてください。間違いがなければ、正式な遺言書をペンで下書きのとおり書いてください。
※必ず自筆(自分の字)で書いてください。
パソコンで作成したりや他の人による代筆は無効となりますので、ご注意ください。
※平成31年1月13日より、民法及び家事事件手続法の一部が改正施行され、財産に関する部分(不動産や預貯金などの表示)はパソコンで作成してもよいことになりました。
最後に作成した日付とご自分の名前を書いて、その名前の横に印鑑を押してください。
※印鑑は何でも良いのですが、できれば印鑑は「実印」で押してください。
出来上がった遺言書を読み返してください。
誤字脱字があれば、もう一度新しい用紙で書き直してください。
訂正方法はありますが、もし訂正の仕方を間違うと、無効な遺言書となってしまいます。
出来上がった遺言書は、弁護士や司法書士、行政書士等の専門家に確認してもらいましょう。専門家にチェックしてもらうと少し費用はかかりますが、安心です。
遺言書を封筒に入れて、遺言書に押した印鑑と同じ印鑑で封印をしてください。
封書の裏に「開封を禁じます。この遺言書を遺言者の死後すみやかに家庭裁判所に提出して検認を受けて下さい。」と案内文を書き、その横に作成日付と名前、印鑑を押して下さい。
遺 言 書 の 完 成
作成した遺言書は、妻や子供たちといった相続人、信頼のおける友人、遺言執行者などに預けておくか、もしくは自分で保管してください。
自分で保管する場合には、わかりにくい場所ではなく少し探せばわかるようなところに保管するようにしてください。
※遺言書はいつでも書き直しができます。
その場合は一番新しい日付の遺言書が有効となります。
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遺 言 書
1.私は、私の所有する別紙目録第1記載の不動産を、長男 山田一郎(平成○年 ○月○日生)に相続させる。
2.私は、私の所有する別紙目録第2記載の預貯金を、次男 山田次郎(平成○年 ○月○日生)に相続させる。
3.私は、上記1及び2の財産以外の預貯金、有価証券その他一切の財産を、妻 山田花子(昭和○年○月○日生)に相続させる。
4.遺言者は、下記の者を遺言執行者に指定する。
住所 大阪府○○市○○町○丁目○番○号
司法書士 大黒徹也
生年月日 昭和○○年○月○日
令和○年○○月○○日
住 所 大阪府東大阪市○○町○丁目○番○号
遺言者 山 田 太 郎 ㊞
※これら本文は全て「自書」して最後に名前の横へ押印して下さい。
物件等目録
第1 不動産
(1)所在 東大阪市○○町○丁目
地番 ○○番
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
(2)所在 東大阪市○○町○丁目○番地
家屋番号 ○○番
種類 居宅
構造 木造瓦ぶき2階建
床面積 1階 ○○.○○㎡
2階 ○○.○○㎡
(3)所在 奈良市○○町○丁目
地番 ○○番
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
(4)所在 奈良市○○町○丁目○番地
家屋番号 ○○番
種類 居宅
構造 軽量鉄骨造スレートぶき3階建
床面積 1階 ○○.○○㎡
2階 ○○.○○㎡
3階 ○○.○○㎡
第2 預貯金
(1)三井住友銀行 ○○支店
普通口座 口座番号 ○○○○○○○
(2)りそな銀行 ○○支店
普通口座 口座番号 ○○○○○○○
(3)ゆうちょ銀行 通常貯金
記号番号 ○○○○○ー○○○○○○
山 田 太 郎 ㊞
※物件等目録は、パソコン等で作成し、印刷して下さい。
印刷後、青字の部分だけ「自書」して名前の横へ押印して下さい。
※物件等目録を作成せず、法務局で取得できる「登記簿謄本のコピー」や「預貯 金の通帳のコピー」に署名押印したものでもオッケーです。
遺言書の保管は、管轄の法務局へ出頭して手続きを行うことになります。
以前は、この財産に関する表示も全て手書きする必要があり、遺言者にとってかなり負担がありました。
今回の改正により、より簡単に自筆遺言を作成することができるようになったと思います。
さらに・・・
令和2年7月10日から「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、ご自分で作成した遺言書を法務局で保管してもらえるようになります。
簡単にメリット・デメリットをご紹介します。
【メリット】遺言書を安全に保管してもらえる。改ざんや隠ぺいされるおそれがない。
遺言書の「検認」をする必要がない。
書いていたはずの遺言書を失ってしまった、という事態を避けられる。
【デメリット】遺言書を書いた本人が法務局に出頭して手続きしなければならない。
(法務局による本人確認の為)
※司法書士等の専門家が代理で手続きすることはできませんが、保管申請書の作成をサポートしたり、法務局へ付き添うことは可能です。少し手数料がかかる(金額は3900円)
メリット②の「検認」の説明はこちらをクリック
自筆証書の遺言は、必ず法律の専門家に一度チェックしてもらってください!
法律の要件が欠けている遺言書は、争いになることが多く、面倒なことになりかねません。
せっかく一生懸命書いた遺言書が意味をなさなくなるリスクもあります。
費用はかかりますが、できれば法律のプロが関与する公正証書の遺言を作成することをオススメします!
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令和7年1月6日(月)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
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午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
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