大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
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遺言執行者とは、簡単に言いますと遺言書の中に書かれてある内容を実現していく人のことです。
つまり、相続人の代理人となって遺産を管理し、各相続人へその遺産を名義変更していく手続を行っていきます。
遺言執行者は執行に関して全権限を持っているので、遺言執行者以外の相続人は勝手に遺産を処分したりすることができません。
もし、他の相続人が勝手に遺産を処分した場合、その行為は「無効」となります。
遺言執行者は、遺言書の中で
「遺言執行者を○○○とする」と指定します。
遺言執行者の指定がない場合もしくは指定されていた人がすでに亡くなっていた場合には、利害関係人(相続人、受遺者、相続債権者等)から家庭裁判所へ遺言執行者を選任するよう請求できます。
ただし、選任されても遺言執行者を引き受けなければならないわけではなく
辞退することは可能です。
この場合は、上記の通り、また家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てることになります。
遺言執行者になることを法律で禁止しているのは、「未成年者」と「破産者」だけです。
よって、長男や受遺者(遺贈を受けた人)も遺言執行者になることができますし、弁護士・司法書士・行政書士といった専門家がなることもできます。
自分の死後、確実に遺言書の内容を実現してくれる信頼のできる人を必ず指定してください!
※法律に詳しく、かつ信頼できる専門家に遺言執行者になってもらうのが一番安心です。「信頼できる人」というのが重要ポイントです!
相続人の中の一人(例えば長男)を遺言執行者にすることもよくありますが、一般の方が平日に様々な書類を集めたり、役所へ出向いたりするのは大変なので、やはり、遺言書の作成を依頼した専門家に遺言執行者になってもらうのが一番いいです。
遺言執行の費用(専門家に支払う報酬)は、後々問題が生じないようにきっちりと遺言書の中で明記しておきましょう!
大きなメリットとしては、遺言執行者を指定しておくと、相続手続をスムーズに行うことができます。
例えば、預貯金口座の解約払戻しにおいても通常は相続人全員の署名や捺印が必要ですが、
遺言執行者がいればその者が単独で手続を行うことができますし(ただし、金融機関によって取扱いは異なります)、不動産を誰かに遺贈する内容が書かれてあれば、不動産をもらう人と遺言執行者の二人だけで手続きを行うことができます。
つまり、遺言執行者を定めていなければ、相続に協力してくれない相続人がいると、どうしても手続きが前に進まなくなってしまいます。
しかし、遺言執行者がいれば遺言書の内容を確実に実現することができます。
ちなみに、下記の場合には、必ず遺言の中で遺言執行者を指定しておく必要があります。
(遺言執行者が手続きをする必要があります)
相続人の廃除についてはコチラ
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令和7年1月6日(月)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
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