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相続欠格と廃除

相続欠格ってなに?

相続欠格とは、法定相続人が法律で規定されている下記の①から⑤の行為をしてしまった場合、その相続人は、法律上当然に相続権を失ってしまいます。
つまり、相続人ではなくなります!

※相続欠格者は代襲原因に該当するので、欠格者の子は代襲相続することができます。

例)Aが亡くなり、その子Bが欠格者の場合は、Bは法律上当然に相続権はありませんが、そのBの子Cが代襲相続することになります。
つまり、Aの相続人はCになります。
 

  1. 故意に被相続人あるいは相続について先順位・同順位の相続人を殺し、または殺そうとして刑に処せられた者 
    ※殺人の故意が必要です

     
  2. 被相続人が殺害されたことを知ったにもかかわらず、これを告発せず、または告訴しなかった者
    ※配偶者や親が告発しなかったとしても欠格事由にはなりません。

     
  3. 詐欺または強迫によって、被相続人が遺言を作成したり、すでにしてある遺言を取り消したり、変更したりすることを妨げた者
     
  4. 詐欺または強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、すでにした遺言を取り消させたり、変更させたりした者
     
  5. 遺言書を偽造したり、すでにある遺言書を変造したり、破棄したり、隠匿したりした者




①や②はともかく、③④➄は注意です。

つまり、
自分の親をだましたり強迫して無理やり遺言を書かせたり親が書いた遺言を破り捨てたりすると、当然に相続人たる地位をはく奪されてしまうことになります。

推定相続人の廃除ってなに?

推定相続人の廃除とは、被相続人の意思によって相続人の相続権を剥奪することです。
つまり、相続人ではなくなります!

民法上規定されている下記①②の事由に該当する場合は、被相続人が家庭裁判所へ申し立てることができます。
(遺言によって、廃除の意思表示をすることも可能です。)

※上記欠格事由と同じく、推定相続人の廃除は代襲原因に該当するので、廃除者の子は、代襲相続することができます。

  1.  被相続人に虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
     
  2.  その他著しい非行があったとき




兄弟姉妹には、遺留分がありませんので、廃除をすることはできません。
つまり、兄弟姉妹が相続人になる場合に、この兄弟姉妹に相続させたくなければ、遺言で他の者に遺贈すれば何ら問題ございません。

遺産相続の手続きはこんなに大変です!

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