大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
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内縁とは、お互い婚姻意思をもっていて実質上婚姻生活を営みながら、婚姻届を提出していないため法律上の夫婦と認められない男女のことです。
内縁関係については、婚姻の規定が準用されているものが多くありますので、下記をご覧下さい。
上記のとおり、事実婚においては夫が死亡した場合でも婚姻届を提出していない以上、妻には法律上相続権がありません。
事実婚の夫との間に子供がいる場合でも、夫が認知しなければ、子供も相続権がありません。
子供は、単に母親の戸籍に入っているだけの状態で、父の名前も一切出てきません。簡単に言えば、赤の他人です。
もちろん認知をすれば、その旨が戸籍に記載されますし、法的にも自分の子供になります。
最近は、事実婚を選択される方も増えてきているので、妻に財産を残したいのであれば、
生前贈与をしたり遺言書を作成したり、といった対策を考える必要があります。
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令和7年1月6日(月)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
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