大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
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付言事項とは、家族やお世話になった人等になぜそのような遺言書を書いたのか、自分の死後、相続人やお世話になった人にどのようにしてもらいたいのかを伝えるメッセージです。
※付言事項を書いても法的な効力はないです。
ただし、付言事項があれば、相続人等が遺言者の気持ちを尊重し、円満な相続が実現できることが多くなります。
つまり、不公平な遺産分け(例えば、「私の財産を全て長男に相続させる」)であったとしても相続人同士の争いを抑制する効果が十分あります。
ですから、絶対に書いておいたほうがいいです!
付言事項は法律に縛られることなく、自由に文章を作成することができるので、ポイントは
自分の言葉で気持ちのこもった思いやりのある文章を書くことです。
付言事項を書くことによって、遺言書自体がすごく血の通った温かみのあるものになりますし、不満のある相続人にも納得してもらえる可能性がグッと高くなります。
付言事項は、書いておきましょう!
お父さんがどうして遺言書を作成したのかその理由を記します。
お父さんの自宅は、長男 太郎に相続させたいと考えたのは鈴木家の長男として自宅不動産を管理し、ご先祖の仏壇や墓を守り、祭祀主宰者として親族と今後も信頼関係を築いていってもらいたいと願っているからです。
長女 花子には私が長年勤めてきた○○株式会社の株式を相続してほしいと思います。
お父さんが定年までずっと元気に勤めてこられたのも60歳という若さでこの
世を去った妻 幸子が側で協力してくれたおかげでした。
預貯金については、長男 太郎、長女 花子が相続分に応じて有意義に使って
ください。
お父さんがこれだけの財産を残すことができたのも亡くなった妻 幸子をはじめ、たくさんの方々に支えられての事です。
そしてお父さんにとって一番の財産は、2人の子供に恵まれたことです。
太郎、花子、これから困った時はお互い助けあって仲良くしていってください。
本当に最高の人生でした。
今までほんとうにありがとう。
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令和7年1月6日(月)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
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