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相続財産管理人

相続財産管理人とは、家庭裁判所の審判によって選任された遺産の調査や管理、換価等を行う人です。

どのような場合に相続財産管理人が選任されるかと言いますと、お亡くなりになった人に相続人がいない場合(子供・両親・兄弟姉妹がいない)や相続人がいても全員が相続放棄をしてしまった為、相続人がいなくなってしまった場合に選任する必要があります。

この相続財産管理人(一般的には弁護士が選任される場合が多いです)が、以後お亡くなりになられた人の財産を管理していくことになります。

家庭裁判所での選任手続について

申立人

利害関係人(被相続人の債権者・遺贈を受けた者・特別縁故者等)、検察官

申立先

亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

必要書類

  1. 相続財産管理人選任の申立書
  2. 被相続人の相続関係がわかる戸籍謄本等一式(除籍謄本、改製原戸籍謄本など)
  3. 被相続人の住民票除票や戸籍の附票
  4. 財産に関する資料(不動産登記事項証明書、通帳のコピー等)
  5. 財産管理人の候補者がある場合はその者の住民票や戸籍の7附票

遺産相続の手続きはこんなに大変です!

  • 普段聞き慣れない法律用語がたくさん出てきて意味不明。市役所や法務局に聞いても事務的な冷たい対応をされた
  • 戸籍なんて読んだことないし、解読するにも時間がかかってしかたがない
  • ほとんどの手続きが平日の昼間にする必要があるので、仕事や用事ができなくなってしまう
  • 最初から最後まできっちり調べてから手続きをすると膨大な時間がかかる
  • 銀行口座が凍結されたので、お金の引き出しができなくなり日々の生活に困ってしまった

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令和6年1月4日(木)

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