大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
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相続人の中で、故人の商売や事業を手伝ったりして(特別の寄与)、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人には法定相続分よりもプラスされた財産を受け取ることができます。
この多くもらえる部分の財産のことを寄与分と言います。
この寄与分は、共同相続人全員で協議することが原則です。
つまり、誰かが勝手に一人で寄与分はいくらだ!と決めてしまうことはできません。
相続人と話し合いができないのであれば、家庭裁判所が関与することになります。
※特別の寄与が必要なので、配偶者のする通常の家事労働は寄与とは認められません。
(配偶者はもともと相続分が多いので、通常の家事労働分は含まれています)
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令和7年1月6日(月)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
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