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予備的遺言

財産を相続または遺贈される人が、病気や事故により、遺言者より先に亡くなったり、もしくは同時に死亡した場合は相続(受贈)できなくなります。

この場合には、その相続人または受贈者はいないことになるので、通常通り他の相続人で遺産分割協議をすることになります。

そのようなことにならないように、その相続または受贈を受ける人が亡くなったと仮定して、次に財産を相続または受贈する人を遺言書の中で決めておくことを「予備的遺言」といいます。

予備的遺言の具体例

遺言者 山田花子

推定相続人 (長男)山田太郎・(次男)山田次郎・(三男)山田三郎  の場合

※山田一郎は山田太郎の子です

 

遺言者は、遺言者の有する一切の財産を長男 山田太郎(昭和●年●月●日)に相続させる。遺言者の死亡以前に長男 山田太郎 が死亡したときは、遺言者の有する一切の財産を同人の子 山田一郎 に相続させる。」

 

※次男の次郎と三男の三郎が仲が悪くて遺産分割協議がもめそうな場合は、このような遺言を残すメリットがあるといえます。
もしくは、次男や三男には財産をあげるつもりがなくて、最終的には財産を孫の一郎に相続させたい場合にもこのような遺言は効果的です。

 

遺言を書くとこんなメリットが得られます!

  • 相続人同士がモメることなく相続手続きができる
  • 相続人みんなが遺産分割の話し合いをしなくてすむ
  • 長男の嫁や孫にも財産をあげることができる
  • 相続の手続きが楽になるので、相続人の負担がグッと軽くなる
  • 直接言えなかった生前の希望や思いを伝えることができる

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