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②の回答

 3か月経過後でも相続放棄を諦める必要はありません。

例えば、亡くなった父とは、数十年連絡を取っておらず、亡くなったことも知らず、突然市役所の税務課から父が所有していた不動産について固定資産の通知書が届いたようなケースです。このような場合には、相続放棄が認められる可能性が高いです。

なぜなら相続放棄は、「亡くなった時から」ではなく「亡くなったことを知った時から」だからです。

 

根拠条文は下記のとおりです。

第915条

  1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

遺産相続の手続きはこんなに大変です!

  • 普段聞き慣れない法律用語がたくさん出てきて意味不明。市役所や法務局に聞いても事務的な冷たい対応をされた
  • 戸籍なんて読んだことないし、解読するにも時間がかかってしかたがない
  • ほとんどの手続きが平日の昼間にする必要があるので、仕事や用事ができなくなってしまう
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