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長男に全財産を相続させ、妻の介護をしてもらう場合
(遺言の内容)
私には、妻Aと長男B・長女Cがいますが、長男Bに全財産を相続してもらい、自分の亡き後は認知症である妻Aと同居してもらい、妻の介護をしてもらいたい。
遺 言 書
遺言者 鈴木一郎は、次のとおり遺言する。
1.遺言者は、下記の財産その他遺言者が所有する一切の財産を長男Bに相続させる。
(1)所在 東大阪市○○町○丁目
地番 ○○番
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
(2)所在 東大阪市○○町○丁目○番地
家屋番号 ○○番
種類 居宅
構造 木造瓦ぶき2階建
床面積 1階 ○○.○○㎡
2階 ○○.○○㎡
(3)預貯金等
①三井住友銀行 ○○支店
普通口座 口座番号 ○○○○○○○
②ゆうちょ銀行 通常貯金
記号番号 ○○○○○ー○○○○○○
(4)遺言者が死亡時に所有する現金
2.長男Bは、第一項の財産を相続することの負担として、妻Aが存命中の間、必要な介護をすることとする。
3.遺言者は、下記の者を遺言執行者に指定する。
住所 大阪府○○市○○町○丁目○番○号
司法書士 大黒徹也
生年月日 昭和○○年○月○日
4.遺言執行者は、長男Bへの遺言内容を実現し、妻への介護が十分に履行されているかどうか監督するものとする。
5.妻Aは認知症であり、常に介護が必要な状態です。そのため、長男Bに全財産を相続させ、第二項のとおりその財産を使用して妻の介護をしてもらうこととしました。
よって、長女Cには相続させる財産はないという結果になりましたが、理解してもらえることと信じています。
令和○年○○月○○日
住 所 大阪府東大阪市○○町○丁目○番○号
遺言者 鈴 木 一 郎 ㊞
自分の死亡後に妻の介護がきちんと行われることを担保するために、遺言執行者を定めておいて、その執行者に監督するようお願いすることが無難でしょう。
本例であれば、長女Cには何の財産も当たらないので、遺留分を侵害しています。
このような場合には、長女が納得する理由を記載した上で、遺留分の請求をしないよう求める旨の記載をしておくことが大切です。
一言理由を書いておくだけでも、全く結果は違ってくると思います。
ただし、遺留分を請求しないよう求める記載をしても法的効力はありませんので、ご注意下さい。
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令和7年1月6日(月)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
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