大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
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妻が先に死亡したときは、自宅を長男に相続させたい場合
(遺言の内容)
前々から自宅不動産は妻Aに相続させたいと思っているが、万が一、妻が私より先に死亡した場合には、長男Bに相続させたい。
これは、予備的遺言といわれるものです。
遺 言 書
遺言者 鈴木一郎は、次のとおり遺言する。
1.遺言者は、妻Aに下記不動産を相続させる。
(1)所在 東大阪市○○町○丁目
地番 ○○番
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
(2)所在 東大阪市○○町○丁目○番地
家屋番号 ○○番
種類 居宅
構造 木造瓦ぶき2階建
床面積 1階 ○○.○○㎡
2階 ○○.○○㎡
2.万一、遺言者より前に妻Aが死亡したときは、遺言者は前条記載の不動産を遺言者の長男Bに相続させる。
令和○年○○月○○日
住 所 大阪府東大阪市○○町○丁目○番○号
遺言者 鈴 木 一 郎 ㊞
遺言者と妻が、交通事故で2人同時に死亡してしまうケースも考えられます。
そのような場合に備えて、「万一、遺言者より前に又は同時に妻が死亡したときは、長男に・・・」と記載しておく方法もあります。
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令和7年1月6日(月)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
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午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
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