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飼ってるペットの世話を知人にお願いする場合
(遺言の内容)
一人暮らしの私の死後、可愛がってる猫の面倒を見てくれる人がいない。知人に財産の一部を渡すかわりに愛猫の世話をしてもらいたい。
これは、負担付遺贈といわれるものです。
遺 言 書
(前略)
第7条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の中から金200万円と、遺言者の飼い猫ミケとを、遺言者の友人である佐藤花子(大阪府大阪市中央区谷町○丁目○番○号、昭和40年○月○日生)に、次項の負担付きで遺贈する。
2.受遺者佐藤花子は、生涯に渡って、遺言者の飼い猫ミケを終生飼育し世話をすること。
第8条 遺言者は、下記の者を遺言執行者に指定する。
住所 大阪府○○市○○町○丁目○番○号
司法書士 大黒徹也
生年月日 昭和○○年○月○日
令和○年○○月○○日
住 所 大阪府東大阪市○○町○丁目○番○号
遺言者 鈴 木 一 郎 ㊞
このように財産の一部を渡してペットの世話をお願いする人を誰にするかを決めるに当たっては、その人がきちんと面倒をみてくれる人なのかどうかをよく考えて遺言することが大事です。
できるならば、遺言を書く前にその心当たりのある人に自分の死後ペットの世話をしてもらえるのかどうか打診して了解を得ておく方が安心でしょう。
負担付き遺贈は、ある人(相続人ではない人)に一定の義務や負担を負わせて遺贈をすることです。
上記の遺言の例で言えば、義務や負担は「ペットの世話をする」、遺贈は「金200万円を渡す」ということになります。
このように負担付きの遺贈にすることによって、ペットの世話を任された人は、遺贈された現金から飼育費用を賄うことができるようになり、快くペットの世話を引き受けてくれる可能性がグンと高くなります。
本例のような遺言内容の場合も遺言執行者を選任しておくことが重要です。
なぜなら、お願いした人が現金200万円を受け取ったにもかかわらず、ペットの世話をしないということも考えられるからです。
そのような場合には遺言執行者からその人に対して世話をするように催告し、それでも何もしないときは、家庭裁判所に遺贈の取り消しを請求することができます。
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令和7年1月6日(月)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
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