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遺言書の文例集(見本)

自分の信仰する宗派の葬儀をしてもらいたい場合

(遺言の内容)
自分が死亡した時は、信仰している宗教の定めに従った葬儀を行ってほしい。

               遺 言 書


遺言者 鈴木一郎は、次のとおり遺言する。

1.遺言者は、葬儀や告別式について次のように行われることを希望します。

(1)遺言者が死亡したときは、遺言者が信仰する○○教○○派の定める方式に従った葬儀を、○○教○○寺において行うこと。
(2)(省略)

2.以下省略

 

 

  令和○年○○月○○日

         住 所 大阪府東大阪市○○町○丁目○番○号

         遺言者 鈴 木  一 郎 ㊞

遺言書作成におけるポイント

ポイント① 法律的な効力はない

このような葬儀の方法を遺言に記載しても法律的な効力はありません。

つまり、葬儀を実際に行うのは遺族になるので、葬儀をどのように行うかについても遺族が判断することになります。

ただ、遺族としても遺言者の意思を尊重してあげたいと思うのが通常だと思われますので、記載する場合は気持ちが伝わるよう明確に分かるようにした方が良いと思います。

ポイント② 家族の理解を得る

上で述べたとおり、法的効力がない以上、家族の判断によって望んだ葬儀をしてもらえないこともありえます。

そこで、遺言者がどうしても自分の望む葬儀方法を行ってもらいたい場合には、生前から家族にきちんと説明し、理解を求めることが大事だと思います。

特に、自分だけ家族と宗派が異なるような場合には、必ず家族への理解は必要になってくるでしょう。

ポイント③ 遺言を作成した旨を家族に伝えておく

遺言書を作成したことは、誰にも教えたくない人もいらっしゃると思いますが、このような内容の遺言を作成する場合は、家族に「遺言書を作った」と伝えておいてください。

なぜなら、遺言書は自分の死後すぐに家族に発見してもらえるかどうかもわかりませんし、
自筆証書遺言であれば、家庭裁判所で検認の手続きをしないと開封することができないからです。

ということは、もし家族に伝えていなければ、せっかく葬儀方法について遺言書をのこしたとしても、葬儀や告別式が済んだ後、開封される可能性が高いです。

これでは、何のために遺言書を作成したのかわからなくなってしまいます。

このようなことにならないために、家族には自分の死後、直ちに遺言書を開封して内容を確認するよう伝えておいて下さい。

そして、自筆証書遺言だと「検認」という手続きが必要になるため、検認が不要な公正証書遺言を作成しておくことが望ましいです。

遺言を書くとこんなメリットが得られます!

  • 相続人同士がモメることなく相続手続きができる
  • 相続人みんなが遺産分割の話し合いをしなくてすむ
  • 長男の嫁や孫にも財産をあげることができる
  • 相続の手続きが楽になるので、相続人の負担がグッと軽くなる
  • 直接言えなかった生前の希望や思いを伝えることができる

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