大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
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平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」の運用が開始されました。
今は、相続が発生すると、不動産の名義変更や銀行預金・郵便貯金の手続、証券会社等での手続で、相続人が誰であるのかを証明するために、毎回、戸籍謄本等の書類を一式窓口に提出する必要があり、相続人が手続を行う上でとても大きな負担となっています。
この「法定相続情報証明制度」では、相続が開始した後、相続人または司法書士や行政書士等の代理人が法務局に対し、戸籍謄本及び相続情報一覧図等の書類を提出すると、法務局が内容を確認した上で、何ら問題がなければ、相続情報一覧図(下記記載例参照)に認証文を付した上で、偽造防止措置の施された専用紙による写しを無料で交付してくれます。(複数枚発行可)
この相続情報一覧図は、現段階では法務局でしか使用できないものですが、今後は金融機関や証券会社等の法務局以外での相続手続きでも使用できるようになるのではないかと予想されます。
そのようになれば、銀行や証券会社等に戸籍謄本一式の束をいちいち持って行かなくても、この相続情報一覧図で、受け付けてもらうことが可能になります。
複雑で時間のかかる相続手続きが簡素化され、お手続きをする皆様にとって少しでも負担が軽減されるよう、さらなる改善・整備が求められます。
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令和6年1月4日(木)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
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