大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
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ご本人様がたいした財産ではないとお考えであっても、財産を譲り受ける側にとってはたいした財産ということもありますし、実際、法務省のデータによりますと少額財産(3000万円以下)の方がもめているという事実がございます。
遺言の効力が発生するのは死亡後なので、生前に遺言書の内容と異なる行為(例えば、自己所有の不動産を売った等)をしても遺言の内容を民法上自動的に撤回したことになります。
ちなみに、遺言書は何度でも書き直すことができるので、気になる方は、新しく遺言書を書き直すことをお勧めします。
確かに遺言は「死」を連想させるので嫌なイメージを持たれる方もいらっしゃると思います。しかし、色々な思いや悩みを全て遺言書に表現することによって達成感や爽快感を得ることもできますので、是非遺言書を残すことをお勧め致します。
遺書は単に家族へのメッセージとなり、法的な効力は一切ございません。
遺言書は、法定の要件をクリアーした文書なので法的な効力が発生します。
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
例えば、古い日付の遺言書で「A不動産は長男~に相続させる」と書かれてあったのに新しい日付の遺言書には「A不動産は次男~に相続させる」と書かれてあるようなケースです。
つまり、未成年者であっても満15歳以上であれば、親の同意を得ることなく自由に書くことができます。
遺言でできることは法定されており、会社財産の処分を遺言書の中で指定することはできないです。
ただし、遺言書の中で遺言執行者が定められていなければ、相続人全員の合意に基づき、遺言書と異なる内容の協議も可能とされています。
遺言執行者が定められていれば、遺言書の内容に従う必要があります。
遺言書に不動産を記載するときは、必ず住所ではなく、土地であれば地番、建物であれば家屋番号を記載して下さい。なぜなら、住所の場合は、その上に複数の建物が存在している可能性があり、特定できないからです。
誤解されている方が多いのですが、遺言書の内容は変更できますし、その際は新しく一から遺言書を作成することをお勧めします。遺言書を作成した後に家庭環境、経済状況等が変化することは当然考えられます。
遺言書は後に作られたものが優先します。
なお、遺言書を作成した後でもご自分の預貯金や不動産をどのように処分するのかは遺言者の自由なので、遺言書を作ったからといって、なんらご自分の財産を拘束されることはありません。
遺言書の内容と異なる行為をすれば、当然に遺言書の内容を撤回したことになります。
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令和6年1月4日(木)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
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