大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。

〒577-0016 
大阪府東大阪市長田西4-3-19 エステートあずま202号

<Osaka Metro中央線・近鉄けいはんな線 長田駅②番出口から徒歩約5分>

無料相談受付中

営業時間:平日9時~18時
(事前予約にて土日祝も対応!)

通話無料のフリーダイヤルはこちら

0120-51-3039

遺言書Q&A

遺言を残すほどの財産がないのですが、それでも遺言を残す必要はあるのでしょうか?

財産が少額であっても遺言書を残された方がよいです。

ご本人様がたいした財産ではないとお考えであっても、財産を譲り受ける側にとってはたいした財産ということもありますし、実際、法務省のデータによりますと少額財産(3000万円以下)の方がもめているという事実がございます。

遺言を残してしまうと、その後財産を使えなくなってしまうのではないでしょうか?

遺言を残した後も自由に使えます。

遺言の効力が発生するのは死亡後なので、生前に遺言書の内容と異なる行為(例えば、自己所有の不動産を売った等)をしても遺言の内容を民法上自動的に撤回したことになります。
ちなみに、遺言書は何度でも書き直すことができるので、気になる方は、新しく遺言書を書き直すことをお勧めします。

遺言って縁起が悪い気がするのですが?

遺言は大切な方に送るメッセージです。

確かに遺言は「死」を連想させるので嫌なイメージを持たれる方もいらっしゃると思います。しかし、色々な思いや悩みを全て遺言書に表現することによって達成感や爽快感を得ることもできますので、是非遺言書を残すことをお勧め致します。

そもそも遺書と遺言書って何が違うのですか?

遺書は法的効力がなく、遺言書には法的効力があります。

遺書は単に家族へのメッセージとなり、法的な効力は一切ございません。
遺言書は、法定の要件をクリアーした文書なので法的な効力が発生します。
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。

遺言書が2通出てきた場合はどうなるのですか?

内容が矛盾している場合は、新しい日付の遺言書が有効になります。

例えば、古い日付の遺言書で「A不動産は長男~に相続させる」と書かれてあったのに新しい日付の遺言書には「A不動産は次男~に相続させる」と書かれてあるようなケースです。

遺言書を書くのに年齢制限はあるのですか?

満15歳以上であれば、誰でも書くことができます。

つまり、未成年者であっても満15歳以上であれば、親の同意を得ることなく自由に書くことができます。

個人で経営する会社財産の処分について遺言書で指定することはできますか?

個人財産以外のものは、指定することはできません。

遺言でできることは法定されており、会社財産の処分を遺言書の中で指定することはできないです。

遺言書があれば、必ずその内容に従わなければいけないのでしょうか?

遺言執行者がいれば、従う必要があります。

ただし、遺言書の中で遺言執行者が定められていなければ、相続人全員の合意に基づき、遺言書と異なる内容の協議も可能とされています。
遺言執行者が定められていれば、遺言書の内容に従う必要があります。

遺言書の中で、「住所:東大阪市長田西○-○-○の自宅を長男に相続させる」と記載されているのですが有効でしょうか?

無効と判断される可能性があります。

遺言書に不動産を記載するときは、必ず住所ではなく、土地であれば地番、建物であれば家屋番号を記載して下さい。なぜなら、住所の場合は、その上に複数の建物が存在している可能性があり、特定できないからです。

遺言書は一度作ると内容を変更できないのでしょうか?

遺言書は何度でも作り変えることができます。

誤解されている方が多いのですが、遺言書の内容は変更できますし、その際は新しく一から遺言書を作成することをお勧めします。遺言書を作成した後に家庭環境、経済状況等が変化することは当然考えられます。
遺言書は後に作られたものが優先します。
なお、遺言書を作成した後でもご自分の預貯金や不動産をどのように処分するのかは遺言者の自由なので、遺言書を作ったからといって、なんらご自分の財産を拘束されることはありません。
遺言書の内容と異なる行為をすれば、当然に遺言書の内容を撤回したことになります。

遺言を書くとこんなメリットが得られます!

  • 相続人同士がモメることなく相続手続きができる
  • 相続人みんなが遺産分割の話し合いをしなくてすむ
  • 長男の嫁や孫にも財産をあげることができる
  • 相続の手続きが楽になるので、相続人の負担がグッと軽くなる
  • 直接言えなかった生前の希望や思いを伝えることができる

遺言書を作成したい方はコチラをどうぞ!

                 あるいは

                 あるいは

                       「まずは相談したい」という方は
                          安心の初回無料相談

遺言や相続でお悩みごと・お困りごとがあれば、お気軽に

お問い合わせ・ご予約はコチラ!

お問い合わせ・ご相談はお電話またはメールにて
受け付けております。

(メールでのお問い合わせは24時間受付中)

お電話は、下記フリーダイヤルへ 

0120-51-3039

受付時間:平日 9:00~18:00
(事前予約にて平日夜間・土日祝も対応可)

 

 初回ご相談(電話相談、メール相談含む)は、無料です。

どうぞ安心してご相談ください  

無料相談受付中

お気軽にお電話ください!!

通話無料のフリーダイヤル

0120-51-3039

メールでのお問い合わせ・ご予約は24時間いつでも下記のフォームにて受付けております。

新着情報

令和6年1月4日(木)

~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。

当センターへようこそ
(漫画ver.)

画面クリックで拡大されます
      是非、ご覧下さい!

遺言でお困りならコチラ!

相続でお困りならコチラ!

東大阪遺言相続センター
運営:阪奈合同事務所
代表:司法書士・行政書士
   大黒徹也

所在地

画像クリックで拡大されます
〒577-0016
東大阪市長田西4-3-19
エステートあずま202号
Osaka Metro中央線長田駅
近鉄けいはんな線長田駅
②番出口から徒歩約5分

主な対応地域

大阪府(東大阪市、八尾市、大東市、大阪市鶴見区、大阪市城東区)・奈良県
※その他の地域も対応します

詳細はコチラ

M.T 様 男性60代

S.M 様 男性70代

その他のお客様の声は
コチラ

営業時間

営業日
 
午前××
午後××
営業時間

平日 9:00~18:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

事前に予約して頂いた場合は
土日祝日も対応します。

お問合せ・お申込み

お気軽にご連絡ください。

0120-51-3039

お気軽にご相談ください。

詳細はこちら