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認知症や視力、聴力について障がいがある方が遺言書を作成する場合についてご紹介します。
下記をご覧いただければわかりますが、後々のトラブルを防ぐため、このようなケースでは必ず公正証書の遺言を作成しておいた方がよいでしょう。
認知症だからといって遺言書が絶対に作成できないというわけではありません。
遺言は遺言者が15歳以上で、遺言を作成する能力を有していれば誰でも作成できます。
この遺言能力とは、簡単に言えば、遺言を作成する内容を自分で理解して書くことができるかという能力のことを言います。
ですから認知症の人で、そのような能力に問題がある場合には、作成した遺言は無効となってしまいます。
例えば、自分の
「氏名」「住所」「生年月日」「子どもや親の名前」「財産は何があるのか」この辺りをサラッと言えないようであれば、遺言能力はないと判断されます。
この場合は、遺言書を作ることはできません。
つまり、単に物忘れが激しくなったというような、軽度の認知症であれば作成することはできます。
ただし、成年被後見人(認知症の方等)でも以下の民法に定められた要件を満たせば作成することができます。
・成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復していること
・医師が2人以上立ち会うこと
・立ち会いをした医師は、遺言者が遺言をする時において、事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、署名・押印すること
聴力に障害があり、言語を発することの困難な方であっても、自筆証書遺言の場合は自分で字を書くことができるのであれば、何ら問題ありません。
公正証書遺言では、公証人が遺言に、通訳人の通訳または自書によったことを記載することで、口述にかえて作成することができます。
公正証書遺言では、公証人が遺言者の内容の確認を「読み聞かせ」によってすることになっていましたが、これについては、聴力に障害のある方を考慮し、内容の閲覧によっても確認をできることになりました。
視力に障害がある人は、自分で字を書くことが困難な場合には自筆証書遺言の作成はできません。自筆証書遺言は「自書であること」が要件なので、パソコンで作成したものや点字は無効になってしまいます。
一方、公正証書遺言の方は、遺言の内容を公証人に口述し、その内容によって書かれた遺言を公証人が遺言者に読み聞かせることで作成することが可能なので、視力に障害のある人でも問題ありません。
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令和6年1月4日(木)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
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