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成年後見制度

成年後見制度には、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症等)により判断能力が劣っている方が不利益を被らないようにするために、家庭裁判所に申し立てをし、その方を保護支援してくれる人を選任してもらう制度です。

なお、成年後見制度には上記民法の規定に基づく法定後見制度と任意後見に関する法律に基づく任意後見制度の二種類があります。
ここでは、任意後見についてご説明いたします。

任意後見制度

任意後見制度とは、本人の判断能力が何ら問題ない段階で、本人と本人が選んだ人(信頼できる人)との間で任意後見契約を結ぶ制度です。
※この契約は、本人の意思に基づくことを明確にするため、公正証書とする必要があります。
この公正証書が作成されると、公証人の登記所に対する嘱託により、任意後見の登記がされます。

本人が「将来自分の判断能力が低下したときは、信頼できる人に財産管理をしてもらいたい」と考えている場合に利用されています。

法定後見は、すでに判断能力が低下してしまった時の制度ですが、任意後見は元気な間に自分の判断でどのように誰に将来援助してもらうか自分で決定できる制度です。

見守り契約とは?

見守り契約とは、月1回程度の電話連絡や自宅訪問によって、ご本人の心身の状態及び生活の状況などを直接確認することを目的としています。
これによって、ご本人に判断能力の低下が見受けられるなどの症状が確認された場合には、すでに任意後見契約を締結していれば家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをことができ、任意後見契約の締結前であったとしてもすぐに任意後見契約の締結を検討して任意後見の開始時期を見過ごすことがないように準備することができます。
任意後見の開始時期を見過ごすことがないように併せて見守り契約も締結して老後の備えを万全なものにしておくことは大切だと思います。

財産管理委任契約とは?

財産管理委任契約とは、判断能力のあるうちから信頼できる人(ご家族や弁護士、司法書士、行政書士等の専門家)に財産管理を任せたい、もしくは病気で身体が不自由になったので財産管理をお願いしたいといった場合にご本人の意向に沿った委任の内容を定めて締結する契約です。
具体的には、本人の代わりに銀行預金・郵便貯金の引き出しや預け入れ、振込みを行ったり、水道ガス光熱費、病院代等の支払い、年金や地代や家賃収入の受領も行います。
つまり、委任事項に定められた内容全ての財産を管理することとなります。

メリット

  • 本人の意向通りの委任内容を自由に決められるため自由度が高い
  • 契約締結後に本人の判断能力が低下しても契約がすぐさま終了するわけではないので、他の親族や第三者による財産の使い込みを阻止することができる

デメリット

  • 受任者を監督する人がいないので、受任者が委任内容通りの仕事をしているかをチェックすることができない ➡ 受任者は必ず信用できる人を選任してください。
     

任意後見契約とは?

上記でもご説明したとおり、任意後見制度は、自分の信頼できる相手をあらかじめ、任意後見人に選任して、その人に委任したい事項を自由に自分の意思で契約しておくことが可能です。
認知症になる前に、このような契約を結ぶことに抵抗がある方もいらしゃるかもしれません。
しかし、認知症になる前に将来のために備えるということは、現代社会において自分の財産を守るために、必要不可欠だと思います。
認知症にならなければ、この任意後見契約の効力が発生しないだけなので、何ら問題ございません。それはそれで、喜ばしいことです。

  任意後見契約には、下記のとおり、3つに分類することができます。

<任意後見契約の3類型>



現在は本人に十分な判断能力があり、将来の判断能力の低下に備えてあらかじめ、任意後見契約を締結するやり方


判断能力の低下に備えて、任意後見契約と同時に財産管理契約をするやり方

効型
任意後見契約を締結した後、すぐに家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を求めるやり方


  
「将来型」は、まさに任意後見法の条文に即したもので、元気でいられる今のうちに、自分の将来に備えて、財産管理や身上看護のことを信頼できる人に託すことを事前に決めておくものです。
したがって、自分が認知症になったときに初めて、効力を生じます。効力が発生するまでは契約後もなんら変化はありません。

「移行型」は、任意後見契約と一緒に財産管理委任契約を別契約として併せて公正証書で契約します。そこで、自分が元気なうちから(認知症になる前から)、この財産管理委任契約に基づいて銀行通帳等の財産管理を信頼できる人(ご家族や弁護士、司法書士、行政書士等の専門家)に任せることができます。
この「移行型」は、足が悪い等お体が不自由な方でなかなか自分で銀行等に行ったりすることが難しい方にとって便利な制度です。実務上多いのは、この「移行型」です

「即効型」は本人が任意後見契約の締結に必要な意思能力を有していたか否かが事後的に争われるおそれもあり、このように判断能力が低下しているのであれば、法定後見制度を利用する方がいいと思います。
 

 メリット

  • 本人の意向通りの委任内容を自由に決められるため自由度が高い
  • 裁判所に申し立てないので、手続の期間が短く、費用も安い

 デメリット

  • 法定後見と違って、後見人に行為能力を欠くことを理由とする取消権がないため、詐欺や悪徳商法による被害を受ける危険性がある

任意後見人はどんなことをするの?

任意後見人は、本人のために、法律行為を代理したり、その行為を任意後見監督人に報告する義務があります。

(代理権の範囲)

  • 預貯金の管理、払い戻し
  • 払戻金の保管
  • 不動産等の重要な財産の処分
  • 賃貸借契約の締結や解除
  • 通帳や不動産の権利証、実印・銀行印の保管
  • 年金の受け取り
  • 要介護認定の申請
  • 入院した場合は、入院の手続きや医療費の支払い
  • 老人ホームに入所する場合は、その施設入所契約

料金

報酬額(税別)
法定後見の審判申し立て 85,000円
任意後見監督人の審判申し立て85,000円

見守り契約(契約書原案の作成)

30,000円
見守り契約履行の月額報酬
(月1回のご訪問・生活上の各種ご相談)
5,000円

財産管理委任契約(公正証書原案の作成)

45,000円

財産管理契約履行の月額報酬

(月1回のご訪問・事務履行・生活上の各種ご相談)

20,000円

任意後見契約(公正証書原案の作成)

95,000円

任意後見契約履行の月額報酬

(月1回のご訪問・事務履行)

30,000円
財産管理契約・任意後見契約のセット

120,000円

(通常価格140,000円)

財産管理契約・任意後見契約・公正証書遺言
のセット
178,000円
(通常価格228,000円)

※実費費用はお客様負担となります。

裁判所申立費用、公証役場手数料、市役所等で取得する費用(戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書など)

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