大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
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当センターには、様々な内容のご相談やご依頼が寄せられます。
現在お悩みのお客様に問題解決の手掛かりになればと思い、当センターで実際に寄せられたご相談等を一部ご紹介させて頂きたいと思います。
(※当然個人情報が特定されない範囲で紹介しております)
ご覧頂ければわかりますが、
遺言や相続のご相談で同じものは一つとしてございません。
それだけ、相続のお手続きは、多種多様で単純なものではなく複雑なものだ
ということが言えます。
東大阪市・八尾市・大東市・大阪市鶴見区周辺で
遺産相続でお困りなら初回無料相談をご利用ください!
(相談内容)
三男が遺産を全て管理所有していて、何ら財産の開示をしてもらえないとのご相談でした。
まず、相続関係は被相続人が長女A、相続人がご兄弟である次男B、三男C、そして亡長男の子である姪Dの3人です。
このうち、三男Cが亡長女Aの財産をすべて管理しており、所有していました。
相談者のDさんがおっしゃるには、三男Cは「亡くなった姉の財産は全て私のものだから、あなた達はこの書類に実印をついてくれたらそれでいい」と発言しているとのことでした。
三男Cの言い分は次の通り。
(当センターの対応)
ご相談内容からして、相続の紛争が見受けられる状態でした。
しかし、相談者様は弁護士や裁判所を通さずにあくまで協議に基づいて進めたいということでしたので、一般論としてどうすべきかということについて、アドバイスさせて頂きました。
まず、第一に遺言書があるのかどうかということですが、これについてはノーでした。
もし、遺言書があり、「私の財産は全て三男Cに相続させる。」と記載されていれば、当然三男に全ての財産がいくことになります。(ご兄弟姉妹の相続の場合には、遺留分がありませんので)
今回は遺言書が存在しないということなので、相続人は、次男B、三男C、姪Dとなります。
この三人は、全員同順位の相続人になりますので、全員同じように平等に相続権を持っています。
つまり、三男だけが財産を管理する権利があるわけでもなく、当然に他の相続人から財産の開示を求められれば、それに応じる義務があります。
遺産分割協議をしようにもその前提となる財産がわからないわけですから、そういう意味でも財産の情報は必要です。
長女Aが亡くなってから半年以上経過していたので、遺産の使い込みも懸念されます。
あと三男Cの主張に関してですが、この主張には何ら証明力がありません。
主張する寄与分についても、三男1人で勝手に決めていいことではなく、あくまで相続人全員で協議して寄与分を定めるものです。
相談者様曰く、もう一度、皆で話し合う場を設ける機会があるとのことでしたので、
・相続人である以上、財産を開示してもらう権利は当然にあること
・遺言書がない以上、三男が遺産全てを取得する権利はないこと
・寄与分は、相続人全員で協議して定めるものであること
・もし、遺産を勝手に使い込んでいるのであれば、不当利得または不法行為に当たること
の4点をきちんと主張するようアドバイスいたしました。
もし、相手側の三男がそれでも財産開示に応じないのであれば、裁判所へ調停を申し立てるしか術がない旨も合わせてご忠告させて頂きました。
寄与分についてはコチラ
(相談内容)
主人が亡くなったので、相続のお手続きをお願いしたいというスタンダードなご依頼でした。
お聞きしたところ、相続人は、奥様と子供3人の計4人ということでした。
通常通り、まず戸籍を取り寄せていきますと、お聞きしていた相続人以外に知らないお名前がが出てきました。
なんと亡くなったご主人には今の奥様と結婚する前に子供がいたのです。
しかも、その子供は現在北海道にお住まいでした。
依頼者の奥様にすぐに事情を聞きましたが、そのような人は全く知らないし、40年以上連れ添った主人からも他に子供がいるなんて一切聞かされたことがないということでした。
奥様は、ほぼ他人の相続人と話し合いをするのは不安だし、怖いのでできる限り関わらずに相続の手続きを進めていきたいとのことでした。
(当センターの対応)
当センターは、弁護士事務所ではございませんので直接代理人として、北海道にお住いの相続人と話し合いすることはできない旨をまずお伝えさせてさせて頂きました。
その上でまずは、今回の相続が発生したことについて書面にて相手方に通知すべきことをご提案し、通知書の文案を当方で作成致しました。
早速、通知書を相手方の相続人がいる北海道へ送付しましたが、何らご連絡はありませんでした。
その後、何度が通知しましたが、梨のつぶてでした。
当然ですが、北海道の方も相続人になりますので、この方の同意がなければ相続の手続きを進めていくことはできません。
このままいけば、調停しかない旨は奥様にお伝えしました。
今回のケースでは、奥様に昔お世話になった弁護士さんがいらっしゃるということで、ご相談に行かれ、結果その弁護士さんが直接北海道まで出張し、話し合いに行かれることになりました。
もちろん、相手方の相続人様には過去のうらみつらみやわだかまり等いろいろあったようですが、最終的には話し合いの結果、快く相続放棄をされました。
あとは、当センターでその相続放棄の書面をお預かりし、通常通り相続手続きを行い、無事完了いたしました。
※うちの家族の相続人くらい誰になるのか当然わかっていると思っている方は多いと思います。でも実際戸籍を取ってみると、意外と驚きの真実があるかもしれません。
普段戸籍を見ることはなかなかないと思いますが、皆様もお時間ある時に一度ご自分の戸籍をとってみてもいいかもしれませんね。
相続放棄についてはコチラ
(相談内容)
亡くなった主人の不動産の持分10分の1について、手続きしてほしいというご相談でした。
ご主人様が亡くなったのであれば、相続による名義変更をすればいいのですが、亡くなったご主人は多額の借金を抱えていたようで、奥様、お子さん、そして第二順位、第三順位の相続人まで全員が相続放棄の手続きをしておられました。
つまり、奥様は相続放棄をしている以上、「相続人」ではなく、相続によって持分を取得することができません。
このまま主人の不動産持分を放置しておくわけにはいかないので、どうにかしてその持分を取得したいとのことでした。
(当センターの対応)
本件の場合は、全ての相続人が相続放棄をしていますので、相続人が存在しない状態になります。
相続人が存在しない状態であるので、通常の相続による手続きはできない旨お伝えしました。
この場合には、不動産持分は「相続財産法人」となり、相続財産管理人(通常は、弁護士が選任されます)が管理していくことになります。
これらは全て裁判所での手続きになりますので、当センターから弁護士の先生をご紹介させて頂き、相続財産管理人の選任手続きが完了しました。
その後、相続財産管理人から奥様がこの持分を売買により、取得する手続きを行いました。
これにより、無事奥様が不動産の単独所有者となることができました。
相続財産管理人についてはコチラ
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令和6年1月4日(木)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
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