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遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人全員で故人の財産を誰がどのように取得するのかを協議することです。

注意点は、必ず相続人全員でしなければいけない点です。

誰か一人でも協議に参加していなければ、遺産分割協議は無効となってしまいます。

よって、相続人の中に行方不明者がいる場合・認知症の方がいる場合・未成年者がいる場合は、事実上協議をすることができなくなってしまいます。

この場合は、それぞれ不在者の財産管理人成年後見人特別代理人(三人とも家庭裁判所で選んでもらう必要があります)を選任し、その人と遺産分割協議をすることになります。

遺言書があれば、原則としてその内容に従うことになりますが、遺言書がない場合は、このように相続人全員で遺産分割協議をすることになります。

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一般的に遺産分割の対象となる財産

   プラス財産    
  • 不動産(宅地、農地、マンション、アパート、店舗、自宅、借地権、借家権)
     
  • 現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手
     
  • 動産(車、家財道具、船舶、骨董品、宝石、美術工芸品)
     
  • ゴルフ会員権、電話加入権、慰謝料請求権、損害賠償請求権
  マイナス財産
  • 借金、住宅ローン、買掛金
     
  • 未払いの住民税や所得税
     
  • 未払いの家賃や地代

※死亡退職金や死亡保険金は、原則として受取人固有の財産となりますが、税法上はみなし相続財産として課税対象になります。
ただし、相続人1人あたり500万円の非課税枠はあります。

遺産分割手続きの一般的な流れ

指定分割

遺言書があると相続手続きがスムーズになります。

被相続人が遺言書を残している場合は、その内容に従って遺産分割手続きをします。

遺言執行者がいる場合は、その者が遺言執行における全ての権限を持ち、遺言書の内容通りに執行します。

遺言書がない場合はステップ②

協議による分割

ご家族の皆様で話し合ってください。

相続人全員で被相続人の財産につき、誰がどのように取得するのか協議します。

相続人全員の合意があれば、法定相続分にとらわれることなく、自由に決定することができます。

協議では決まらない場合はステップ③

調停分割

調停委員が入って話を進めていきます。

協議でまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。

調停分割では、調停委員が当事者の希望や意見を聞いて合意に向けて話し合いを進めていきます。

調停でも決まらない場合はステップ④

審判分割

家庭裁判所が「このように分割してください」と審判を出します。

調停分割でもまとまらない場合は、家庭裁判所の家事審判官が調査や結果に基づき、分割の審判を下します。

基本的に相続人全員の均衡を考慮して、法定相続分に従った遺産分割がされます。

ただし、当然ですが、調停において合意に至っている事項や、特別受益や寄与分などの主張は取り入れられます。

遺産相続の手続きはこんなに大変です!

  • 普段聞き慣れない法律用語がたくさん出てきて意味不明。市役所や法務局に聞いても事務的な冷たい対応をされた
  • 戸籍なんて読んだことないし、解読するにも時間がかかってしかたがない
  • ほとんどの手続きが平日の昼間にする必要があるので、仕事や用事ができなくなってしまう
  • 最初から最後まできっちり調べてから手続きをすると膨大な時間がかかる
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