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居住用不動産の処分行為許可

認知症等で成年被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人)になられた方の居住用不動産を処分するには家庭裁判所の許可が必要になります。

例えば、
・「親の生活費が年金だけでは厳しいので、親が所有している不動産を売却したい」
・「親の介護をより手厚いものにしてあげたいので、融資を受けて親が所有する土地に新築建物を建てて同居したい」
など理由は様々です。

居住用不動産とは、幅広く解釈されており、土地、現に住んでいる建物、過去に住んでいた建物も含みます。(現在は、病院や施設にいてる場合等)

処分行為とは?

処分行為とは居住用不動産を

  • 売却する
  • 誰かに贈与する
  • 誰かに賃貸する(有償・無償問わない)
  • 担保にいれる(抵当権を付ける)
  • 借りていた不動産を解約する
  • 住んでいた建物を解体する

このような処分行為をするには、家庭裁判所の許可が必要になります。

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令和6年1月4日(木)

~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。

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