大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
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「司法書士ってどんなことをしてるの?」
司法書士も行政書士と同様、どういった仕事をしているのか分からない方が多いと思います。
やはり、「行政書士や弁護士と何が違うの?」といった疑問をお持ちの方が多くいらっしゃるのが現実です。もしくは、「司法書士」という名前すら聞いたことがないという方もいらっしゃいます。
しかし、最近では、テレビCMや電車広告、ラジオ等で「払いすぎた利息を取り戻しませんか?」といったキャッチコピーで宣伝広告している司法書士事務所もよく目にしますので、少しずつ認知されてきているような気もします。
このような債務整理業務(借金を整理すること)や裁判関係業務も司法書士の大きな業務ではありますが、やはり一番の中心業務は今も昔も「登記業務」ではないでしょうか。
ただ、この「登記」という言葉を聞いて皆さんピンときますでしょうか?
登記というものがいったいどういったものなのか簡単にご説明させて頂きます。
登記とは
「私法上の権利に関する一定の事項を第三者に公示する為に、法務局に備え付けられている登記簿(現在は登記記録と言います)に記載すること」
【法務局・・・法務関係業務を取り扱う法務省の機関。大阪にも現在11カ所に法務局があります。特に司法書士や不動産業者が頻繁に出入りしています。】
です。難しい言葉で表現するとさらにわかりにくいです。
皆さんが日常生活の中で、登記する必要性が生じる一番分かりやすい例は、
①分譲マンションや新築の一戸建てを購入したとき
②住宅ローンを組んだとき又は住宅ローンを完済したとき
③ご自宅の所有者がお亡くなりになったとき
④会社を新しく作ったとき
だと思います。このような時は司法書士が関与することになります。
①から④の権利義務が発生した場合、司法書士は、皆様の代わりに様々な必要書類を収集・作成し、法務局へその書類を持ち込み申請手続きを代理します。
これが「登記」です。
登記することによって、登記簿の内容が変更、抹消または新しい内容が記載されたりすることになります。
登記申請手続きには高度な専門知識を要しますので、このようなことでお困りがあれば、是非一度司法書士へご相談されることをお勧めします。
下記に司法書士の主な業務を挙げておきます。
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「司法書士」「行政書士」どちらも名称が似ていて皆さんにとってははっきりと区別しづらく、とてもわかりにくいと思います。
司法書士も行政書士も書類作成を代理するという部分では同じですし、どちらも「身近な街の法律屋さん」として皆さんの日常に密着したお仕事をしています。
日常の中で困った法律問題があれば、是非お近くの司法書士へご相談してみてください。
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令和6年1月4日(木)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
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