大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。

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ズバリ!

遺産相続の手続きは誰にお願いしたらいいの?

遺産相続の手続きを法律の専門家にお願いする場合、まずはどこへ相談に行けばよいのか、お悩みになられている方は意外と多いのではないでしょうか?

弁護士・司法書士・行政書士・税理士・信託銀行etc

初めて相談に行かれる方にとっては、何が何だかわからないと思います。

ひとつずつズバリ解説いたします。

弁護士

相続人同士でモメていて裁判所での手続きが必要になった場合には、司法書士や行政書士には代理権はなく、弁護士しか代理人となることができません。

そのため、ご相談時に、すでに相続人同士でモメてしまっている場合は弁護士にお願いしましょう。

しかし、一般的に弁護士費用は高いことが多いです。

もし、相続人同士でトラブル等が発生していないのであれば、他の専門家へお願いした方がよいでしょう。

司法書士

法務局への相続登記(不動産の名義変更)をすることができます。

遺産の中に不動産があるケースは多いので、司法書士が関与することがほとんどです。

もちろん、不動産の名義変更に必要な書類の収集や作成(戸籍の取得や遺産分割協議書の作成等)も可能です。

また、遺産整理業務として、不動産以外の財産(預貯金や株式等)の解約や名義変更手続き等もまとめて受託することが可能です。

その他家庭裁判所への申立書類の作成もできます。
例)相続放棄の申述書の作成・特別代理人の選任申立書類の作成・不在者の財産管理人専任の
申立書類の作成

相続人同士で争っているわけでもない、相続税を納める必要もない、
というのであれば、最初から司法書士にお願いするのが一番いいでしょう。

 

行政書士

戸籍等の収集や遺産分割協議書の作成をすることができます。

相続登記(不動産の名義変更)の手続きをすることはできません。

家庭裁判所への申立書類の作成をすることもできません。

行政書士の費用は比較的高めになっている事務所が多いです。

ですので、遺産の中に不動産がある場合や家庭裁判所への申立手続きが必要な場合、もしくは相続人間でトラブルが予想されるような
相続であれば、弁護士や司法書士へお願いした方がいいでしょう。

 

 

 

税理士

相続税の申告が必要な場合は、税理士にお願いしましょう。

勘違いされてる方が割といらっしゃるのですが、相続が発生すれば必ず相続税の申告が必要になるわけではございません。

基礎控除額(3000万円 + 600万 × 相続人の数)を超える場合のみ、
相続税の申告を検討する可能性がでてきます。 


なので、相続したら相続税を払わなければいけないというわけではありませんので、ご安心ください。

信託銀行

とにかく費用が高いです。
手数料として最低100万円以上はかかってきます。

もちろん、銀行にお願いしておけば間違いないという安心感はあるのかもしれませんが、結局は、不動産の名義変更であれば司法書士、相続税の申告であれば税理士、の費用は別途必要になります。

実際にどのような方が信託銀行で手続きを利用されているのか、詳しくはわかりませんが、おそらく多額の預金をされてる資産家の方や何も知らずに銀行へお願いした方ではないでしょうか。

元々の手数料も高いですし、他の専門家への手数料も別途必要になるので、あまりオススメはできないです。

まとめ

<遺産相続の手続きはどの法律専門家に?>
 

  • 相続人同士でモメている ・・・弁護士に依頼
  • 相続税の申告が必要である・・・税理士に依頼
  • 上記2つとも該当しない ・・・司法書士に依頼



当センターは、司法書士・行政書士事務所です。

戸籍謄本等の取得、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、金融機関での手続き、家庭裁判所への申立書類の作成に至るまで、
ほぼ全ての手続きを一括して行うことができます。

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