大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
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東大阪市・八尾市・大東市・大阪市内で不動産のことでお困りの皆さまへ
相続登記(相続による名義変更)とは、不動産(家や土地、マンション)を所有しておられる方が亡くなった場合に、そのお亡くなりになられた方の名義から相続人へ名義を変更する手続きです。
遺言書があれば、その内容に従いますが、なければ相続人全員で遺産分割協議をして誰が不動産を相続するのか話し合うことになります。
相続登記には、相続税の申告のように亡くなってから何ヶ月以内のような期限の定めはありません。
しかし、名義人が亡くなられた場合は、速やかに不動産の名義変更をしてください。
名義変更を放置していたため、手続きが困難化するケースは非常に多いです。
相続登記は、「次の世代へつなぐための務め」です。
不動産の名義が現在誰になっているのか、一度確認してみましょう。
よくある例は、「今すぐ名義変更しなくても、またいつか思い出した時にでもしたらいいかな」と放置していたら、その後相続人が死亡し次の世代の相続人が出てきたり、またはある相続人が認知症になったりするパターンです。
すぐに名義変更しておけば、スムーズに手続きができたにも関わらず、放置してしていたことによりややこしい相続人や認知症の人が出てくると、手続きが進まなくなります。
(税込価格)85,800円~
お問い合わせからお手続き完了までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
まずは、お電話またはメールフォームにてご予約お願いします。
平日はお仕事で忙しいという方も、一度事前にお電話頂ければ、平日夜間や土日祝日もご相談、ご依頼を受け付けております。
すべてお客様のご都合に合わせますので、安心してご連絡下さい。
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お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリング致します。
ご希望がありましたら、ご自宅やご指定の場所へお伺いします。
およそどれくらいの費用がかかるのか概算金額もきちんと提示致しますのでご安心下さい。
もしご納得頂けましたら、ご依頼下さい。
受任後、必要書類のご案内を致します。
本籍地のある役所で取得します。
相続人が誰であるのか確定させるために戸籍謄本等を収集する必要があります。
具体的には
・被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票(本籍地の記載要)
・相続人全員の戸籍謄本及び住民票(本籍地の記載要)
すべて当事務所で取得代行します。
登記簿謄本や評価証明書を取得します。
固定資産納税通知書(ご自宅にあると思います)または固定資産評価証明書(不動産所在地を管轄する市町村役場で取得できます)を取得してください。
ここに不動産がいったいいくらなのか評価額が記載されています。
この価格に基づいて登録免許税の金額を算出します。
不動産評価額に0.4%を乗じた金額です。
登録免許税・・・登記する際に納める税金。
皆さんで話し合ってください。
誰が不動産を相続するのか必ず相続人全員で話し合いをしてください。
※注意点としては、不動産は共有にすると、後々面倒になることが多いので、どなたか一人の単有にするのが望ましいでしょう。
例えば、3人の共有にした場合、今後この不動産を処分(売買や賃貸、担保に入れる等)するときは、必ず全員の同意のもとで手続きを進めていく必要があります。
遺産分割協議についてはコチラ
必ず実印を押す必要があります。
誰が不動産を相続するのか話し合いが終わりましたら、遺産分割協議書を作成し、その協議書に相続人全員が署名・捺印(必ず実印で)します。
※実印で押印する必要があるので、相続人全員が印鑑証明書を取得してください。
管轄する法務局へ申請します。
全ての書類が整いましたら、不動産所在地を管轄する法務局へ申請します。
(例、東大阪市の不動産→東大阪支局)
およそ1~2週間程度で登記は完了します。
完了しましたら、全ての書類をお渡しします。
必要書類については下記参照。
大阪府の管轄法務局はコチラ
不動産のことで、お困りならご連絡下さい
ご自分で名義変更をするには平日しか開いていない役所へ何度も足を運び、戸籍等の必要書類を集める必要があります。
集めた戸籍もご自分で読みとらなければいけませんし、捺印書類も全て作成する必要があります。
当センターでは、面倒な戸籍等の収集・遺産分割協議書の作成などの手続をフルサポートさせて頂きます。
当センターで戸籍等の必要書類を取り寄せますので、
お客様の方でご用意頂く書類は
「印鑑証明書」のみ で結構です。
あとは、こちらで用意する書類に署名や押印をして頂くだけでオッケーです!
不動産名義変更パック(相続) ※ | 8万5800円(税込)~ |
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※ 不動産名義変更パックの内容
相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本等の取得)、不動産調査(登記簿謄本の取得、名寄せ帳・固定資産評価証明書等の取得)、相続関係説明図の作成、法務局への申請受領
上記報酬額(8万5800円~)に実費(登録免許税、戸籍謄本等の取得手数料、通信・交通費)を合わせた金額がお客様にお支払い頂く総費用となります。
※相続人や不動産の数が多い場合は、別途報酬・費用がかかる場合がございます。
このパックは、
預貯金口座や有価証券口座等の解約・払い戻しやその他相続手続きはもうすでにご自分でされた方(もしくはこれから自分でやる予定)で、
不動産の名義変更だけお願いしたい いう方にオススメです。
お支払い例
<1000万円の不動産がある場合>
「報酬額」
報酬額 7万8千円
「実費」 ※実費はご自分で手続きをされても事務所に依頼されても同じ金額となります。
1000万円(不動産評価額) × 0.4% = 4万円(登録免許税)
市区町村役場等に支払う手数料・その他通信交通費 = 約1~3万円
具体的には
→ 戸籍謄本等の取り寄せの郵便代または交通費、戸籍謄本1通につき450円、改製原戸籍1通につき750円、除籍謄本1通につき750円、住民票1通につき300円、戸籍の附票1通につき300円、固定資産評価証明書1物件につき300円、法務局に納める登録免許税
合計実費額 約5~7万円
「お支払合計」
7万8千円(報酬)+ 7,800円(消費税) + 5~7万円(実費)
= 約13~15万円
遺言書を作成したい方は、フルサポートで安心!
公正証書遺言サポートパック
あるいは
遺産相続の手続きは大変!そんな方にお得です!
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令和6年1月4日(木)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
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午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
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