大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。

〒577-0016 
大阪府東大阪市長田西4-3-19 エステートあずま202号

<Osaka Metro中央線・近鉄けいはんな線 長田駅②番出口から徒歩約5分>

無料相談受付中

営業時間:平日9時~18時
(事前予約にて土日祝も対応!)

通話無料のフリーダイヤルはこちら

0120-51-3039

東大阪市・八尾市・大東市・大阪市内で不動産のことでお困りの皆さまへ

不動産名義変更パック

相続登記(相続による名義変更)とは、不動産(家や土地、マンション)を所有しておられる方が亡くなった場合に、そのお亡くなりになられた方の名義から相続人へ名義を変更する手続きです。

遺言書があれば、その内容に従いますが、なければ相続人全員で遺産分割協議をして誰が不動産を相続するのか話し合うことになります。

相続登記には、相続税の申告のように亡くなってから何ヶ月以内のような期限の定めはありません。

しかし、名義人が亡くなられた場合は、速やかに不動産の名義変更をしてください。
名義変更を放置していたため、手続きが困難化するケースは非常に多いです。

相続登記は、「次の世代へつなぐための務め」です。
不動産の名義が現在誰になっているのか、一度確認してみましょう。

サービス内容

  • 相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・戸籍の附票等の取得)
  • 不動産調査(法務局で登記事項証明書・公図等の取得、市役所で名寄せ帳・固定資産評価証明書の取得)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続関係説明図の作成
  • 管轄法務局への登記申請
  • 権利書(登記識別情報)の受領

名義変更をしない場合のデメリット 

  1. 不動産を担保に金融機関から融資を受けることができない
  2. 不動産を売却したり、賃貸することができない
  3. 時が経つにつれ、相続人が芋づる式に増えていき、事実上遺産分割協議をすることが困難になり、後々大変なことになる


よくある例は、「今すぐ名義変更しなくても、またいつか思い出した時にでもしたらいいかな」と放置していたら、その後相続人が死亡し次の世代の相続人が出てきたり、またはある相続人が認知症になったりするパターンです。
すぐに名義変更しておけば、スムーズに手続きができたにも関わらず、放置してしていたことによりややこしい相続人や認知症の人が出てくると、手続きが進まなくなります。

(税込価格)85,800円~

不動産名義変更パックの流れ

お問い合わせからお手続き完了までの流れをご説明いたします。

お問い合わせ

平日は時間がないという方も安心です。

まずは、お電話またはメールフォームにてご予約お願いします。

平日はお仕事で忙しいという方も、一度事前にお電話頂ければ、平日夜間土日祝日もご相談、ご依頼を受け付けております。

すべてお客様のご都合に合わせますので、安心してご連絡下さい。

お問合せ、ご相談はコチラ

無料相談・無料出張

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリング致します。

ご希望がありましたら、ご自宅やご指定の場所へお伺いします。

およそどれくらいの費用がかかるのか概算金額もきちんと提示致しますのでご安心下さい。

もしご納得頂けましたら、ご依頼下さい。

受任後、必要書類のご案内を致します。
 

相続人の調査

本籍地のある役所で取得します。

相続人が誰であるのか確定させるために戸籍謄本等を収集する必要があります。

具体的には

・被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

・被相続人の住民票の除票(本籍地の記載要)

・相続人全員の戸籍謄本及び住民票(本籍地の記載要)

すべて当事務所で取得代行します。

不動産評価額の調査

登記簿謄本や評価証明書を取得します。

固定資産納税通知書(ご自宅にあると思います)または固定資産評価証明書(不動産所在地を管轄する市町村役場で取得できます)を取得してください。

ここに不動産がいったいいくらなのか評価額が記載されています。
この価格に基づいて登録免許税の金額を算出します。

不動産評価額に0.4%を乗じた金額です。

登録免許税・・・登記する際に納める税金

遺産分割協議

皆さんで話し合ってください。

誰が不動産を相続するのか必ず続人全員で話し合いをしてください。

※注意点としては、不動産は共有にすると、後々面倒になることが多いので、どなたか一人の単有にするのが望ましいでしょう。
例えば、3人の共有にした場合、今後この不動産を処分(売買や賃貸、担保に入れる等)するときは、必ず全員の同意のもとで手続きを進めていく必要があります。

遺産分割協議についてはコチラ

遺産分割協議書の作成

必ず実印を押す必要があります。

誰が不動産を相続するのか話し合いが終わりましたら、遺産分割協議書を作成し、その協議書に相続人全員が署名・捺印(必ず実印で)します。

※実印で押印する必要があるので、相続人全員が印鑑証明書を取得してください。

法務局へ登記申請、手続完了

管轄する法務局へ申請します。

全ての書類が整いましたら、不動産所在地を管轄する法務局へ申請します。
(例、東大阪市の不動産→東大阪支局)

およそ1~2週間程度で登記は完了します。

完了しましたら、全ての書類をお渡しします。
 

必要書類については下記参照。

大阪府の管轄法務局はコチラ

名義変更における必要書類

  1. 登記申請書
  2. 収入印紙(登録免許税分)
  3. 被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本等全て
  4. 被相続人の住民票の除票(本籍地の記載要)
  5. 相続人全員の戸籍謄本・住民票(本籍地の記載要)
  6. 遺産分割協議書(相続人全員が実印を押印したもの)
  7. 相続人全員の印鑑証明書
  8. 相続関係説明図
  9. 最新の固定資産評価証明書

不動産のことで、お困りならご連絡下さい

ご自分で名義変更をするには平日しか開いていない役所へ何度も足を運び、戸籍等の必要書類を集める必要があります。

集めた戸籍もご自分で読みとらなければいけませんし、捺印書類も全て作成する必要があります。

当センターでは、面倒な戸籍等の収集・遺産分割協議書の作成などの手続をフルサポートさせて頂きます。

当センターで戸籍等の必要書類を取り寄せますので、
お客様の方でご用意頂く書類は
「印鑑証明書」のみ で結構です。

あとは、こちらで用意する書類に署名や押印をして頂くだけでオッケーです!

料金

報酬額(税込)
不動産名義変更パック(相続) 

8万5800円(税込)~


※ 不動産名義変更パックの内容

相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本等の取得)、不動産調査(登記簿謄本の取得、名寄せ帳・固定資産評価証明書等の取得)、相続関係説明図の作成、法務局への申請受領
 

上記報酬額(8万5800円~)に実費(登録免許税、戸籍謄本等の取得手数料、通信・交通費)を合わせた金額がお客様にお支払い頂く総費用となります。

 

※相続人や不動産の数が多い場合は、別途報酬・費用がかかる場合がございます。

このパックは、
預貯金口座や有価証券口座等の解約・払い戻しやその他相続手続きはもうすでにご自分でされた方(もしくはこれから自分でやる予定)で、

不動産の名義変更だけお願いしたい いう方にオススメです。 

 お支払い例

<1000万円の不動産がある場合>

「報酬額」

報酬額 7万8千円

 

「実費」 ※実費はご自分で手続きをされても事務所に依頼されても同じ金額となります。

1000万円(不動産評価額) × 0.4% = 4万円(登録免許税)

市区町村役場等に支払う手数料・その他通信交通費 = 約1~3万円

具体的には
 → 戸籍謄本等の取り寄せの郵便代または交通費、戸籍謄本1通につき450円、改製原戸籍1通につき750円、除籍謄本1通につき750円、住民票1通につき300円、戸籍の附票1通につき300円、固定資産評価証明書1物件につき300円、法務局に納める登録免許税

合計実費額 約5~7万円

 


「お支払合計」

万8千円(報酬)+ ,800円(消費税) + 5~7万円(実費)


           = 約13~15万円

                 あるいは

                 あるいは

                       「まずは相談したい」という方は
                          安心の初回無料相談

遺言や相続でお悩みごと・お困りごとがあれば、お気軽に

お問い合わせ・ご予約はコチラ!

お問い合わせ・ご相談はお電話またはメールにて
受け付けております。

(メールでのお問い合わせは24時間受付中)

お電話は、下記フリーダイヤルへ 

0120-51-3039

受付時間:平日 9:00~18:00
(事前予約にて平日夜間・土日祝も対応可)

 

 初回ご相談(電話相談、メール相談含む)は、無料です。

どうぞ安心してご相談ください  

無料相談受付中

お気軽にお電話ください!!

通話無料のフリーダイヤル

0120-51-3039

メールでのお問い合わせ・ご予約は24時間いつでも下記のフォームにて受付けております。

新着情報

令和6年1月4日(木)

~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。

当センターへようこそ
(漫画ver.)

画面クリックで拡大されます
      是非、ご覧下さい!

遺言でお困りならコチラ!

相続でお困りならコチラ!

東大阪遺言相続センター
運営:阪奈合同事務所
代表:司法書士・行政書士
   大黒徹也

所在地

画像クリックで拡大されます
〒577-0016
東大阪市長田西4-3-19
エステートあずま202号
Osaka Metro中央線長田駅
近鉄けいはんな線長田駅
②番出口から徒歩約5分

主な対応地域

大阪府(東大阪市、八尾市、大東市、大阪市鶴見区、大阪市城東区)・奈良県
※その他の地域も対応します

詳細はコチラ

M.T 様 男性60代

S.M 様 男性70代

その他のお客様の声は
コチラ

営業時間

営業日
 
午前××
午後××
営業時間

平日 9:00~18:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

事前に予約して頂いた場合は
土日祝日も対応します。

お問合せ・お申込み

お気軽にご連絡ください。

0120-51-3039

お気軽にご相談ください。

詳細はこちら