大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
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「遺産相続は初めて」という方へ
相続の手続きを人生で何回も経験する人はそんなにいないと思います。
「遺産相続は初めての事でわからない」
そんな方のためにわかりやすく、ご説明させていただきました。
被相続人の死亡によって相続が開始します。
・死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出します。
・埋火葬許可申請は7日以内、世帯主変更届は14日以内となっています。
相続手続きの種類ってどれだけあるの?
遺言書を保管してそうな
ところを探して下さい。
遺言書があれば、遺言書の内容に基づいて手続きを進めていくことになるので、まずは遺言書を探して下さい。
仏壇・神棚やタンス、机の引き出し、本棚、銀行の貸金庫、その他故人が仕舞い込みそうな場所を探してみましょう。
遺言書が後で発見されると面倒なことになりますので、遺言書の有無を最初に確認することは重要です。
※公正証書の遺言であれば、公証役場で遺言書の有無を調べてもらうことができます。
(公正証書遺言の検索システム)
自筆証書と公正証書の違いは?
公正証書遺言の検索システムってなに?
市役所で戸籍等の証明書を取得します。
本籍地のある市町村役場で戸籍を集めて相続人の調査をします。
(相続人の数が多かったり、ご兄弟が相続人になる場合は、膨大な戸籍の量になります。)
現金(机の中や貯金箱、金庫にある現金)・預貯金(銀行や郵便局、信用金庫等)・不動産・有価証券(株券、社債、国債)・ゴルフ会員権・貸付債権・自動車等の財産を調査します。
借金やローンなどの負債の調査も必要です。
相続財産の調査ってどうするの?
金融機関や消費者金融からの多額の借り入れがある場合は、相続放棄をします。
相続放棄をする場合は
相続の開始を知った日から3か月以内
に家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続放棄をする場合とは、簡単に言いますと、故人の借金が多すぎて相続してしまうと、自分の生活が困窮してしまう場合です。
相続放棄ってなに?
故人が自営業等をしていて確定申告をしていた方は、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
に税務署へ申告をする必要があります。
※申告の手続きは、税理士業務となります。
準確定申告ってなに?
みんなで話し合いをしましょう。
必ず相続人全員で故人の財産を誰がどのように相続するのかを協議して、その協議内容を「遺産分割協議書」という書面にして、相続人全員が署名・押印(実印で)します。
※ポイントは必ず相続人全員でというところです。
相続人の内、1人だけのけ者にして遺産分割の話し合いをすると、無効になってしまいますので注意が必要です。
遺産分割協議ってなに?
相続人みんなで話し合ってできた遺産分割協議書の内容を実現するために、不動産の名義変更や故人の預貯金の解約・払い戻し、株や自動車等の名義変更をしていきます。
実際に、銀行や法務局等へ行って手続きをするので結構大変です。
遺産の名義変更のやり方は?
申告書の作成の仕方は、税務署や税理士に相談しましょう。
基礎控除額を超える財産を相続する場合には、
相続の開始を知った日から10か月以内
に相続税の申告をする必要があります。
基礎控除額 =
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、相続人が3人の場合は、
3000万円 + 1800万円 = 4800万円
が基礎控除額となるので、相続財産がこの範囲内であれば相続税は発生しないので、申告も不要です。
相続税の計算方法は?
お疲れ様でした。
全ての名義変更の手続きが終われば、無事完了です。
全ての手続きが完了するまでおよそ3ヶ月~4ヶ月くらいはかかると思います。
※相続人との話し合いがうまくいかなかったり、財産の種類が多かったりすると、もっと時間がかかってしまいます。
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法定相続人とは、故人の遺産を相続することのできる権利を持っている人のことです。
法定相続分とは、その法定相続人が相続することのできる遺産の割合のことです。
左から配偶者・長女・長男
このようなケースでは、
法定相続人は、
配偶者である奥様・子である長女・子である長男
の3人となります。
法定相続分は、
配偶者(奥様)が2分の1
長女が4分の1
長男が4分の1
となります。
仮に遺産が6000万円であれば、
配偶者 3000万円 長女 1500万円 長男 1500万円 です。
左から配偶者・故人の父・故人の母
このようなケースでは、
法定相続人は、
配偶者である奥様・故人の父・故人の母
の3人となります。
法定相続分は、
配偶者(奥様)が3分の2
故人の父が6分の1
故人の母が6分の1
となります。
仮に遺産が6000万円であれば、
配偶者 4000万円 故人の父 1000万円 故人の母 1000万円 です。
左から配偶者・故人の兄・故人の姉
このようなケースでは、
法定相続人は、
配偶者である奥様・故人の兄・故人の姉
の3人となります。
法定相続分は、
配偶者(奥様)が4分の3
故人の兄が8分の1
故人の姉が8分の1
となります。
仮に遺産が6000万円であれば、
配偶者 4500万円 故人の兄 750万円 故人の姉 750万円 です。
相続人になられた方は、自分自身が借金しているわけではないのにマイナスの財産を引き継ぐのはおかしいと思うかもしれません。
どうしても財産という言葉を聞くとプラスの財産のことをイメージしがちですが、マイナス部分も財産です。
「相続人は、故人の権利義務一切を承継する。」
つまり、相続財産は
プラスもマイナスも含めて全部引き継がなければならない のです。
都合よく、プラスの財産だけ相続するということはできないのです。
明らかにプラスの財産(不動産や預貯金)よりマイナスの財産(借金やローン)の方が大きい場合は、相続放棄をしましょう。
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令和6年1月4日(木)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
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午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
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