大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
~お客様の「不安」を「安心」に~
〒577-0016
大阪府東大阪市長田西4-3-19 エステートあずま202号
<Osaka Metro中央線・近鉄けいはんな線 長田駅②番出口から徒歩約5分>
無料相談受付中
営業時間:平日9時~18時
(事前予約にて土日祝も対応!)
通話無料のフリーダイヤルはこちら
0120-51-3039
東大阪市・八尾市・大東市・大阪市内で遺言書の作成をお考えの皆さまへ
遺言は、残していくご家族への想いやり、そしてメッセージです。
「相続」が「争族」にならないように遺言を今から作っておくことは大切です。
しかし、ご自分で苦労して作った遺言書も法律の要件を満たしていなければ、意味のないただの紙切れとなってしまいます。
その点、公正証書遺言なら安心です。
自筆で書いた遺言書とは違い家庭裁判所での「検認」の手続きが不要なのも魅力の一つです。
当センターでは、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言の作成をオススメしています。
必見!!!
公正証書遺言をオススメする理由はコチラ
お客様と同じ目線に立って、しっかりとヒアリングい
たします お客様の意思に沿った「オンリーワン」の遺言書を
作成します 必要書類の収集から公証役場との打合せ・立会まで
フルサポートします ご納得なされるまで、何度でもご説明や文案の修正を
いたします お客様に「ここに相談してよかった」と思っていただ
けるよう、安心かつ迅速な対応をいたします
お客様の声はコチラ
遺言書は書くタイミングが命です。
タイミングとは、今書こうと思ったこの瞬間です!
家族が困らないように今すぐ作成しておきましょう。
(※初回のご相談は無料です!)
お問い合わせからお手続き完了までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
まずは、お電話またはメールフォームにてご予約お願いします。
平日はお仕事で忙しいという方も、一度事前にお電話頂ければ、平日夜間や土日祝日もご相談、ご依頼を受け付けております。
すべてお客様のご都合に合わせますので、安心してご連絡下さい。
遺言書の作成をお急ぎの方はコチラをどうぞ
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリング致します。
ご希望がありましたら、ご自宅やご指定の場所へお伺いします。
およそどれくらいの費用がかかるのか概算金額もきちんと提示致しますのでご安心下さい。
もしご納得頂けましたら、ご依頼下さい。
受任後、必要書類のご案内を致します。
戸籍謄本等は、当方で取得代行させて頂きます。
お客様のご意向に沿って作成します。
集まった資料とお客様からお聞きした内容をもとに公正証書遺言の文案を作成致します。
文案が完成したら、お客様にご確認頂きます。
ご納得頂けるまで、何度でも修正します。
原則として、直接お会いして内容の確認をお願いしたいのですが、ご都合が悪いようでしたら、お電話やメール等でも柔軟に対応させて頂きます。
公証人と日程等の打合せをします。
完成した原案を事前に公証役場の公証人と打ち合わせをし、内容に不備がないかどうか文言を詰めていきます。
修正があるようでしたら、再度お客様にご確認して頂きます。
この打ち合わせの際に、公証役場で公正証書を作成する日時を決めます。公証人に支払う手数料も確認します。
※公証役場で作成するのが原則ですが、どうしても出向けない場合は、自宅・病院・施設等で作成することもできます。
(別途、公証人の出張費用がかかります。)
公証人は、遺言書の内容について意思確認をします。
証人2名とお客様に対し、公証人が遺言書の内容を読み上げ、内容に間違いがなければ、お客様と証人2名が署名・押印(遺言者は実印、証人は認印でオッケー)します。
※証人は当方でご用意致しますので、ご安心ください。
※家族関係者(相続人)も同行できますが、作成時にはその場に同席できません。
ご満足頂ければ幸いです。
公正証書遺言の原本は、公証役場で保管され、正本と謄本を渡されます。
これで、無事完了です。
※遺言公正証書においては、公正証書の原本は公証役場に20年間ないし本人が100歳に達するまで、いずれか長い方の期間保管されることになっています。
ただし、遺言者の死亡確認ができない場合が多いため、実務上は、特に保管期間を定めずに半永久的に保管することが一般的な取り扱いとなっているようです。
公正証書遺言サポートパック ※ | 11万円(税込) |
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※ 公正証書遺言サポートパックの内容
遺言書案の作成、相続人を確定するための戸籍収集(戸籍謄本・除籍謄本等の取得)、
証人2名の手配、遺言作成当日の立ち会い
<お客様に予めご用意頂きたい書類>
相続財産を特定するための財産の資料(固定資産税納付書や預金通帳のコピー等)
上記報酬額(10万円)に実費(公証人手数料、戸籍謄本等の取得手数料、通信・交通費)を合わせた金額がお客様にお支払い頂く総費用となります。
※公証人手数料については、下記をご覧ください。
公証役場で公証人に支払う手数料は、財産の内容や額に応じて定まっています。
目的の価額手数料の額
100万円まで | 5,000円 |
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100万円を超え200万円まで | 7,000円 |
200万円を超え500万円まで | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円まで | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円まで | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円まで | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円まで | 43,000円 |
1億円を超え3億円まで | 43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円まで | 95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円超え | 249,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算 |
・作成手数料は、遺言により相続・遺贈する財産の価額を目的価額として計算する。
・遺言は、相続人、受遺者ごとに別個の法律行為となるので、各人ごとに目的価額を算出し、それぞれの手数料の額を算定しその額を合算する。
・不動産は固定資産評価額を基準に算定する。
・全体の財産が1億円に満たないときは、11,000円を加算する(遺言加算)
・祭祀の主宰者の指定は、相続や遺贈とは別個の法律行為であり、目的価額が算定できないので、その手数料は11,000円とする。
・公証人が自宅や病院等に出張して公正証書を作成するときは、遺言加算を除いた目的価額による手数料が通常の1.5倍になるほか、規定の日当(1日2万、4時間まで1万)、旅費交通費がかかる。
・遺言を取り消す場合の手数料は11,000円とする。
・公正証書の正本、謄本の交付は、1枚につき250円必要です。
(ケース①)相続人が1人で相続財産が5,000万円の場合
29,000円 + 11,000円 = 40,000円
(ケース②)相続人が3人で相続財産が1人2000万円の場合
23,000円 × 3 + 11,000円 = 80,000円
(ケース③)相続人が3人で相続財産が7000万円、5000万円、3000万円の場合
43,000円 + 29,000円 + 23,000円 = 95,000円
遺言書を作成したい方は、フルサポートで安心!
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令和7年1月6日(月)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
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午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
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