大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
~お客様の「不安」を「安心」に~
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成年後見・建設業の許可・会社設立についてお困りの皆さまへ
ここでは遺言や相続に関する業務以外のサービスについてご案内しています。
当センターでは、下記の業務につきましてもサービスをご提供しております。
何かお困りごとがございましたら、ご相談下さい。
成年後見とは、認知症等により判断能力が十分ではない方が、福祉サービスの利用や財産の取引などの契約、遺産分割協議などの処分行為をする必要がある時に本人にとって不利益な結果にならないように法律的に保護する制度です。
成年後見制度には下記の2種類があります。
法定後見制度・・・すでに判断能力が低下してしまっている場合に利用され、判断能力の程度によって後見・保佐・補助の区分に分かれます。
任意後見制度・・・今現在は元気で何も日常生活に支障はないが将来本人の判断能力が不十分になったときに備えて、支援内容や方法を今のうちに自分の信頼できる人に頼んでおきたいという方を対象とした制度です。
法定後見制度についてはコチラ
任意後見制度についてはコチラ
会社を設立するためには定款(会社の活動方法を定めた根本規則)を始め、様々な書面を作成する必要があります。
定款については、公証人の認証手続も必要になってきます。
書類作成から登記手続完了までワンストップでサポートさせて頂きます(初回のご相談無料)
株式会社設立についてはコチラ
土地や建物を売買したり贈与したりする場合には、不動産の名義変更をする必要があります。
また、土地や建物に付いている抵当権が住宅ローンの返済により抹消されたときは、その抵当権を抹消する登記が必要になります。
このようなことで何かお困りがありましたら、ご相談下さい(初回のご相談無料)
相続登記についてはコチラ
法定後見の審判申し立て | 9万3500円(税込) |
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任意後見監督人の審判申し立て | 9万3500円(税込) |
見守り契約(契約書原案の作成) | 3万3000円(税込) |
見守り契約履行の月額報酬 (月1回のご訪問・生活上の各種ご相談) | 5千500円(税込) |
財産管理委任契約(公正証書原案の作成) | 4万9500円(税込) |
財産管理契約履行の月額報酬 (月1回のご訪問・事務履行・生活上の各種ご相談) | 2万2000円(税込) |
任意後見契約(公正証書原案の作成) | 10万4500円(税込) |
任意後見契約履行の月額報酬 (月1回のご訪問・事務履行) | 3万3000円(税込) |
財産管理契約・任意後見契約 のセット | 13万2000円(税込) |
財産管理契約・任意後見契約・公正証書遺言 のセット | 21万7800円(税込) |
※実費費用はお客様負担となります。
裁判所申立費用、公証役場手数料、市役所等で取得する費用(戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書など)
株式会社設立登記 ※1 | 9万3500円(税込)~ |
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各種契約書作成 | 3万3000円(税込)~ |
内容証明作成 | 1万6500円(税込)~ |
所有権移転登記(贈与) ※2 | 6万500円(税込)~ |
抵当権抹消登記(住宅ローン返済等) ※3 | 1万6500円(税込)~ |
預貯金の相続手続き(払戻し・名義変更) 有価証券の相続手続き(証券口座の移管)※4 | 1金融機関につき、 5万5000円(税込) 1証券会社につき、 |
法定相続情報証明の申出 | 2万2000円(税込) |
特別代理人選任申立てサポート | 4万9500円(税込) |
特別代理人就任報酬 ※5 | 2万2000円(税込) |
※1 実費として登録免許税(資本金 × 0.7%)が必要です。
登録免許税の最低額15万円。
定款認証の際、公証人手数料が別途必要です。
株式会社設立についてはこちら
※2 実費として登録免許税(不動産評価額 × 2%)が必要です。
※3 実費として登録免許税(不動産1個につき1000円)が必要です。
※4 戸籍謄本等の取り寄せ、遺産分割協議書の作成等は、別途報酬が発生します。
※5 当センターの司法書士が特別代理人に就任する場合
登録免許税・・・登記する際に法務局へ納める税金です。
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(事前予約にて平日夜間・土日祝も対応可)
どうぞ安心してご相談ください
令和6年1月4日(木)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
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午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
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