大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
~お客様の「不安」を「安心」に~
〒577-0016
大阪府東大阪市長田西4-3-19 エステートあずま202号
<Osaka Metro中央線・近鉄けいはんな線 長田駅②番出口から徒歩約5分>
無料相談受付中
営業時間:平日9時~18時
(事前予約にて土日祝も対応!)
通話無料のフリーダイヤルはこちら
0120-51-3039
当センターでは、
お見積額の提示
わかりやすい明朗会計
安心の料金設定
を心掛けてご案内しております。
ご相談時に費用のことを詳しく教えてもらっておらず、手続きが完了した後、結構な額の費用を請求された、というようなことも時々耳にします。
当センターではご依頼いただく前に、必ずお見積額のご提示をさせていただいておりますので、ご安心ください!
細かい料金システムを設けてしまうと、複雑になってしまいますので、できる限りお客様にとって、わかりやすい料金システムを採用しています。
ご依頼内容がガラッと変わってしまうようなことがない限りは追加で報酬を請求することもございませんので、ご安心ください!
相続や遺言のお手続きは、一般の方には馴染みがなく、専門家に頼むと一体どれくらい報酬がかかるのか相場が全くわからないという方が多くいらっしゃると思います。
中には、専門家に数百万円の報酬をお支払いされる方もいらっしゃいます。
もちろんお客様が、金額について納得された上でお支払いされているのであれば問題はないのですが・・・。
当センターでは、きちんとお見積金額は提示させて頂きますので、料金及びサービス内容につき、ご納得いただけた場合にのみ、ご依頼ください!
(※報酬額の比較については、下記の「相続手続きフルパック」の大手信託銀行、他事務所との料金比較表をご覧ください。)
自筆証書遺言のチェック ※1 | 1万1000円(税込) |
---|---|
自筆証書遺言サポートパック ※2※3 | 4万4000円(税込) |
※1 ご自身で作成された遺言書を法的に問題がないかどうかチェックし、簡単なアドバイスもさせて頂きます。
※2 自筆証書遺言サポートパックの内容
遺言書案の作成、相続人を確定するための戸籍収集(戸籍謄本・除籍謄本等の取得)
※3 法務局への遺言書保管手続きの申請サポートをする場合は、追加料金として2万円かかります。
<お客様に予めご用意頂きたいもの>
相続財産を特定するための財産の資料(固定資産税納付書や預金通帳のコピー等)
公正証書遺言サポートパック ※ | 9万9000円(税込) |
---|
※ 公正証書遺言サポートパックの内容
遺言書案の作成、相続人を確定するための戸籍収集(戸籍謄本・除籍謄本等の取得)、
証人2名の手配、公証役場での遺言作成の立会い
<お客様に予めご用意頂きたいもの>
相続財産を特定するための財産の資料(固定資産税納付書や預金通帳のコピー等)
上記報酬額(9万9000円)に実費(公証人手数料、戸籍謄本等の取得手数料、通信・交通費)を合わせた金額がお客様にお支払い頂く総費用となります。
※公証人手数料については、下記をご覧ください。
公証役場で公証人に支払う手数料は、財産の内容や額に応じて定まっています。
目的の価額手数料の額
100万円まで | 5,000円 |
---|---|
100万円を超え200万円まで | 7,000円 |
200万円を超え500万円まで | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円まで | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円まで | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円まで | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円まで | 43,000円 |
1億円を超え3億円まで | 43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円まで | 95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円超え | 249,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算 |
・作成手数料は、遺言により相続・遺贈する財産の価額を目的価額として計算する。
・遺言は、相続人、受遺者ごとに別個の法律行為となるので、各人ごとに目的価額を算出し、それぞれの手数料の額を算定しその額を合算する。
・不動産は固定資産評価額を基準に算定する。
・全体の財産が1億円に満たないときは、11,000円を加算する(遺言加算)
・祭祀の主宰者の指定は、相続や遺贈とは別個の法律行為であり、目的価額が算定できないので、その手数料は11,000円とする。
・公証人が自宅や病院等に出張して公正証書を作成するときは、遺言加算を除いた目的価額による手数料が通常の1.5倍になるほか、規定の日当(1日2万、4時間まで1万)、旅費交通費がかかる。
・遺言を取り消す場合の手数料は11,000円とする。
・公正証書の正本、謄本の交付は、1枚につき250円必要です。
(ケース①)相続人が1人で相続財産が5,000万円の場合
29,000円 + 11,000円 = 40,000円
(ケース②)相続人が3人で相続財産が1人2000万円の場合
23,000円 × 3 + 11,000円 = 80,000円
(ケース③)相続人が3人で相続財産が7000万円、5000万円、3000万円の場合
43,000円 + 29,000円 + 23,000円 = 95,000円
相続手続きフルパック※ | 27万5000円(税込)~ ※下記の(注)をご覧ください |
---|
※相続手続きフルパックの内容
相続人の調査(相続人様4名まで)、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・戸籍の附票・住民票や除票の収集、相続財産の調査、固定資産評価証明書、名寄帳の請求、法務局調査(登記事項証明書、公図等の取得)、金融機関への残高証明書の請求、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、財産目録の作成、相続登記(不動産の名義変更)、預貯金や有価証券の名義変更・解約払戻し手続(3社まで)
(注)
下記①~⑥のケースにつきましては、事務処理に要する時間及び手間がかかりますので、料金を加算させて頂いております。
家庭裁判所での手続きが必要な場合
→特別代理人の選任(相続人の中に未成年者がいる場合)・・・1人につき4万5千円
→不在者(行方不明者がいる場合)の財産管理人選任申立て・・・5万円
→権限外行為許可の申立・・・3万円
お支払い例
<東大阪に1000万の不動産と金融機関3社の口座がある場合>
「報酬額」
報酬額 25万円
「実費」 ※実費はご自分で手続きをされても事務所に依頼されても同じ金額となります。
1000万円(不動産評価額) × 0.4% = 4万円(登録免許税)
市区町村役場等に支払う手数料・その他通信交通費 = 約3~5万円
具体的には
→ 戸籍謄本等の取り寄せの郵便代または交通費、戸籍謄本1通につき450円、改製原戸籍1通につき750円、除籍謄本1通につき750円、住民票1通につき300円、戸籍の附票1通につき300円、固定資産評価証明書1物件につき300円、法務局に納める登録免許税、銀行等への残高証明書発行手数料500円~700円
合計実費額 約7~9万円
「お支払合計」
25万円(報酬) + 2万5千円(消費税)+ 7~9万円(実費)
= 約36~38万円
当センター | 行政書士事務所 | 弁護士事務所 | 大手信託銀行 | |
---|---|---|---|---|
特 徴 | 相続による不動産の名義変更(相続登記)を含めて、ワンストップで相続手続きを行えます。 ※相続税の申告はできません。 | 不動産の名義変更や相続税申告はできません。 そのため、別途費用がかかってきます。 | 費用は司法書士や行政書士、税理士と比べると一般的にかなり高いです。 | 最低でも100万円の手数料がかかるので、費用がかなり高いです。 契約上の細かい規約が多く、あまり融通が利かない。 |
料 金 |
※税理士費用(相続税の申告が必要な場合)は別途発生する場合はございます。 | 相続財産評価額の1%~3%位の手数料。
| 相続財産評価額の3%~5%位の手数料。 遺産分割協議の代理交渉については、別途費用必要。 | 最低手数料は100万円~。さらに財産額に応じて0.3%~2%の手数料が追加。 さらに、税理士費用や司法書士費用は別途必要。 |
わかりやすく金額で表すと
当センター | 25万円~ | 別途、登記報酬は不要 |
---|---|---|
行政書士事務所 | 50万円~150万円 | さらに登記報酬も必要 |
弁護士事務所 | 150万円~250万円 | さらに登記報酬も必要 |
大手信託銀行 | 100万円~150万円 | さらに登記報酬も必要 |
※登記報酬とは、不動産の名義変更の手続きをおこなう司法書士の報酬のことです。
※遺産が多額で相続税の申告が必要な場合には、税理士費用は発生します。
不動産名義変更パック ※ | 8万5800円(税込)~ |
---|
※ 不動産名義変更パックの内容
相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本等の取得)、不動産調査(登記簿謄本の取得、名寄せ帳・固定資産評価証明書等の取得)、相続関係説明図の作成、法務局への申請受領
上記報酬額(8万5800円~)に実費(登録免許税、戸籍謄本等の取得手数料、通信・交通費)を合わせた金額がお客様にお支払い頂く総費用となります。
※相続人や不動産の数が多い場合は、別途報酬・費用がかかる場合がございます。
このパックは、
預貯金口座や有価証券口座等の解約・払い戻しやその他相続手続きはもうすでにご自分でされた方(もしくはこれから自分でやる予定)で、
不動産の名義変更だけお願いしたい いう方にオススメです。
お支払い例
<1000万円の不動産がある場合>
「報酬額」
報酬額 7万8千円
「実費」 ※実費はご自分で手続きをされても事務所に依頼されても同じ金額となります。
1000万円(不動産評価額) × 0.4% = 4万円(登録免許税)
市区町村役場等に支払う手数料・その他通信交通費 = 約1~3万円
具体的には
→ 戸籍謄本等の取り寄せの郵便代または交通費、戸籍謄本1通につき450円、改製原戸籍1通につき750円、除籍謄本1通につき750円、住民票1通につき300円、戸籍の附票1通につき300円、固定資産評価証明書1物件につき300円、法務局に納める登録免許税
合計実費額 約5~7万円
「お支払合計」
7万8千円(報酬)+ 7,800円(消費税) + 5~7万円(実費)
= 約13~15万円
遺産額(負債は除く) | 報酬(税込) |
---|---|
500万円未満 | 27万5000円 |
500万円以上5000万円未満 | 遺産額の1.2% + 20万9000円(税込) |
5000万円以上1億円未満 | 遺産額の1.0% + 31万9000円(税込) |
1億円以上3億円未満 | 遺産額の0.7% + 64万9000円(税込) |
3億円以上 | 遺産額の0.4% + 163万9000円(税込) |
※遺言執行について
遺言執行とは、遺言書を作成した際に当職が遺言執行者として指定されている場合に、遺言者の死亡後、遺言書の内容を実現するために遺産相続の手続きを進めていくことです。
※遺産額の算定について
・不動産については、固定資産評価証明書記載の評価額による
・預貯金については、死亡日時点の金融機関発行の残高証明書記載の額による
・有価証券については、死亡日時点の証券会社発行の残高証明書記載の額による
・負債(借金)は控除しません
※ご親族の方等が遺言執行者に指定されている場合で、そのサポートを当センターが行う場合も上記一覧表の金額となります。
遺言書の検認 | 5万5000円(税込) |
---|
※遺言書の検認サービスの内容
事前相談、戸籍収集、申立書の作成、家庭裁判所への書類提出代行、検認期日の同行など
その他戸籍謄本等、裁判所に納める収入印紙代800円・連絡用切手の実費費用がかかります。
相続放棄パックA | 1名様につき |
---|---|
相続放棄パックB (亡くなられて3か月経過している場合) ※ | 1名様につき |
申立期限まで残り1か月を切っている場合は、特急対応案件として2万円加算となります。
※相続放棄パックの内容
事前相談、戸籍収集、申述書作成、上申書の作成(パックBの場合)、家庭裁判所への書類提出代行、照会書への回答サポート、受理証明書の取り寄せ(必要な場合)
その他戸籍謄本・住民票、裁判所に納める収入印紙代800円・連絡用切手の実費費用がかかります。
法定後見の審判申し立て | 9万3500円(税込) |
---|---|
任意後見監督人の審判申し立て | 9万3500円(税込) |
見守り契約(契約書原案の作成) | 3万3000円(税込) |
見守り契約履行の月額報酬 (月1回のご訪問・生活上の各種ご相談) | 5千500円(税込) |
財産管理委任契約(公正証書原案の作成) | 4万9500円(税込) |
財産管理契約履行の月額報酬 (月1回のご訪問・事務履行・生活上の各種ご相談) | 2万2000円(税込) |
任意後見契約(公正証書原案の作成) | 10万4500円(税込) |
任意後見契約履行の月額報酬 (月1回のご訪問・事務履行) | 3万3000円(税込) |
財産管理契約・任意後見契約 のセット | 13万2000円(税込) |
財産管理契約・任意後見契約・公正証書遺言 のセット | 21万7800円(税込) |
※実費費用はお客様負担となります。
裁判所申立費用、公証役場手数料、市役所等で取得する費用(戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書など)
株式会社設立登記 ※1 | 9万3500円(税込)~ |
---|---|
各種契約書作成 | 3万3000円(税込)~ |
内容証明作成 | 1万6500円(税込)~ |
所有権移転登記(贈与) ※2 | 6万500円(税込)~ |
抵当権抹消登記(住宅ローン返済等) ※3 | 1万6500円(税込)~ |
預貯金の相続手続き(払戻し・名義変更) 有価証券の相続手続き(証券口座の移管)※4 | 1金融機関につき、 5万5000円(税込) 1証券会社につき、 |
法定相続情報証明の申出 | 2万2000円(税込) |
特別代理人選任申立てサポート | 4万9500円(税込) |
特別代理人就任報酬 ※5 | 2万2000円(税込) |
※1 実費として登録免許税(資本金 × 0.7%)が必要です。
登録免許税の最低額15万円。
定款認証の際、公証人手数料が別途必要です。
株式会社設立についてはこちら
※2 実費として登録免許税(不動産評価額 × 2%)が必要です。
※3 実費として登録免許税(不動産1個につき1000円)が必要です。
※4 戸籍謄本等の取り寄せ、遺産分割協議書の作成等は、別途報酬が発生します。
※5 当センターの司法書士が特別代理人に就任する場合
登録免許税・・・登記する際に法務局へ納める税金です。
当センターでは、着手金等を事前にいただくことはしておりません。
お支払い方法は、現金またはお振込みどちらでも結構です。
初回のご相談・出張費は無料ですので、何なりとお申し付けくださいませ。
印鑑証明書は当センターでお取り寄せできませんので、ご依頼者様の方で最寄りの市町村役場にて取得をお願いします。
当センターでご用意した書類にご署名・ご捺印をお願いします。
ただし、当センターで負担した実費費用と下記手数料をお支払いください。
・自筆証書遺言サポートパック → 手数料1万円
・公正証書遺言サポートパック → 手数料3万円
・相続手続きフルパック → 手数料3万円
※依頼後すぐのキャンセル等の場合は手数料はいただいておりません。
業務の進捗状況により臨機応変にご対応いたしますので、ご安心ください!
遺言書を作成したい方は、フルサポートで安心!
公正証書遺言サポートパック
あるいは
遺産相続の手続きは大変!そんな方にお得です!
相続手続きフルパック
あるいは
「まずは相談したい」という方は
安心の初回無料相談
お問い合わせ・ご相談はお電話またはメールにて
受け付けております。
(メールでのお問い合わせは24時間受付中)
お電話は、下記フリーダイヤルへ
0120-51-3039
受付時間:平日 9:00~18:00
(事前予約にて平日夜間・土日祝も対応可)
どうぞ安心してご相談ください
令和6年1月4日(木)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
平日 9:00~18:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜日・日曜日・祝日
事前に予約して頂いた場合は
土日祝日も対応します。
お気軽にご連絡ください。
0120-51-3039
お気軽にご相談ください。
詳細はこちら