大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
~お客様の「不安」を「安心」に~
〒577-0016
大阪府東大阪市長田西4-3-19 エステートあずま202号
<Osaka Metro中央線・近鉄けいはんな線 長田駅②番出口から徒歩約5分>
無料相談受付中
営業時間:平日9時~18時
(事前予約にて土日祝も対応!)
通話無料のフリーダイヤルはこちら
0120-51-3039
遺言書に書くことによって法的に効力が発生する事項は下記のとおり、決まっています。
(法定遺言事項といいます)
よって、定められた事項以外のことを書いても法的な効力は発生しません。
ただし、効力が発生しないだけで遺言書の中に書くことは何ら問題ありません。
推定相続人の廃除とその取消
推定相続人の相続権を奪うことができます。その取消もできます。
相続分の指定またはその指定の委託
法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。
特別受益者の相続分に関する規定
生前に被相続人から贈与等の特別の利益を受けた場合、その受けた利益を相続財産に持戻しをしなければいけませんが、その持戻しを免除することができます。
遺産分割方法の指定またはその指定の委託
遺産分割の禁止
共同相続人間の担保責任の定
相続人の内の一人が取得した財産に瑕疵がある場合には、他の相続人がその損失を補填する必要ががありますが、その担保責任について免除したりすることができます。
遺贈の減殺方法の指定
包括遺贈、特定遺贈
相続人以外の第三者(お世話になった人など)に財産を渡すことができます。
一般財団法人の設立
信託の設定
保険金受取人の指定
子の認知
未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
遺言執行者の指定またはその指定の委託
祭祀承継者の指定
祖先の祭祀を主催する人を遺言で指定することができます。
※このように遺言書に書くことによって効力が発生する事項は定まっていますが、
家族に感謝の気持ちやメッセージを遺言書の中で書くことができます。
これを「付言事項」といいます。
付言事項についてはコチラをどうぞ!
遺言書を作成したい方はコチラをどうぞ!
遺言書を作成したい方は、フルサポートで安心!
公正証書遺言サポートパック
あるいは
遺産相続の手続きは大変!そんな方にお得です!
相続手続きフルパック
あるいは
「まずは相談したい」という方は
安心の初回無料相談
お問い合わせ・ご相談はお電話またはメールにて
受け付けております。
(メールでのお問い合わせは24時間受付中)
お電話は、下記フリーダイヤルへ
0120-51-3039
受付時間:平日 9:00~18:00
(事前予約にて平日夜間・土日祝も対応可)
どうぞ安心してご相談ください
令和7年1月6日(月)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
平日 9:00~18:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜日・日曜日・祝日
事前に予約して頂いた場合は
土日祝日も対応します。
お気軽にご連絡ください。
0120-51-3039
お気軽にご相談ください。
詳細はこちら