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相続放棄

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の相続財産を放棄することです。

つまり、相続放棄をすると被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(借金等)も一切何も引き継がないことになり、最初から相続人ではなかったとみなされます。

相続放棄をするには、単に「相続放棄します」旨の書面を自分で作成すればいいのではなく、必ず家庭裁判所へ申述する必要があります。

相続放棄はどんな時にする?

相続放棄は次のような場合にすることが一般的です。

  • プラスの財産よりマイナスの財産の方が明らかに多い場合
     
  • 遺産相続でもめそうな時に面倒な争いに巻き込まれたくない場合

もちろん借金を相続し、返済するということもできますが、故人が莫大な借金を残していた場合は相続人の生活が困窮してしまうので相続放棄をすることによって返済義務は一切なくなります。
 

相続放棄の注意点


相続の開始を知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

「相続の開始を知ったときから」というのは、通常は「亡くなってから」だと思って下さい。

3ヶ月経過してしまうと、原則として相続放棄することができなくなり、相続を承認したことになってしまいます。
(ただし、資産調査等で3か月の期間をオーバーしてしまうときは、家庭裁判所に申し立てることにより、3ヶ月の期間を伸長してもらうことはできます)

ご注意頂きたいのは、この3ヶ月の間に遺産に手をつけてしまっていると相続放棄はできなくなってしまいます。
例えば、不動産の名義変更や預貯金・有価証券等の名義変更をしてしまった等です。

これらの行為は、「相続をします」と手を挙げて意思表示しているようなものだからです。

 


相続放棄をすると新たな相続人が出てきます。

例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と子供2人だとします。夫が借金1億円を残し死亡した場合、当然妻と子供2人は相続放棄することになります。

相続放棄をすることによって妻と子供2人は借金を相続することはなくなります。

しかし、相続放棄をしたことによって第2順位の相続人が出てきます。

第2順位の相続人は夫の父と母になるので、当然債権者は夫の父と母に1億円の支払いを請求することになります。
ここで、夫の父と母も相続放棄をすることが必要です。

同じように、夫の父と母が相続放棄することによって、第3順位の相続人が出てきます。

第3順位の相続人は夫の兄弟姉妹になるので、今度は夫の兄弟姉妹に1億円の支払い請求がいきます。
ここでまた夫の兄弟姉妹も相続放棄をする必要があります。

つまり、相続放棄をするときは全ての順位の相続人が相続放棄をする必要がでてきます。
これを怠ると誰かが1億円の支払義務を負うことになってしまうからです。


相続放棄をするときは、後々親戚間でモメ事が発生しないように事前にご両親や兄弟姉妹と話し合いをしておくことが望ましいでしょう。

相続放棄の必要書類

  1. 相続放棄の申述書
  2. 申述人(相続人)の戸籍謄本
  3. 被相続人の戸籍謄本等(除籍・改製原戸籍)
  4. 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  5. 収入印紙(1人800円)
  6. 連絡用の郵便切手(金額については裁判所に確認が必要です)

※管轄家庭裁判所により、必要書類が変わってくる場合もございますので、事前に管轄の家庭裁判所に確認しておくのがよいでしょう。

管轄裁判所は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所です。

詳しくはコチラ

よくあるご質問

葬儀費用を支払ったら、相続放棄はできないのでしょうか?

熟慮期間の3か月が経過してしまったら、相続放棄は諦めた方がいいのでしょうか? 

突然、一年前に亡くなった父の大きな借金が発覚しました。
どうしたらよいのでしょうか?

香典を使ってしまったのですが、相続放棄は可能でしょうか?

受け取った生命保険金を使ってしまった場合、相続放棄はできますか?
また、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができますか?

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