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3カ月経過後でも相続放棄が認められるケースはよくあります。
例えば、音信不通であった父が亡くなり、遺産は何もなかったとの知らせを受けた1年後に、突然借金がでてきた場合は、相続放棄が認められることが多いです。
つまり、亡くなったことを知った時から3か月は経過しているが、その当時相続財産がないと信じている場合には、亡くなったことを知ったときではなく、借金の存在を知った時から3か月として起算することができます。
下記のような裁判例があります。
「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである。」
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令和7年1月6日(月)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
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