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成年後見制度には、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症等)により判断能力が劣っている方が不利益を被らないようにするために、家庭裁判所に申し立てをし、その方を保護支援してくれる人を選任してもらう制度です。
なお、成年後見制度には上記民法の規定に基づく法定後見制度と任意後見に関する法律に基づく任意後見制度の二種類があります。
ここでは、法定後見についてご説明いたします。
法定後見とは、認知症などによって、現に本人の判断能力が低下した場合に、親族等の請求により、家庭裁判所が成年後見人等を選任する場合で、成年後見人等が法定の権限に基づいて本人の財産管理や身上監護を行う制度です。
法定後見には、下記の三種類があります。
成年後見人は、本人の財産を管理するとともに、代理権と取消権を持っています。
したがって、成年後見人は、本人に代わって様々な契約を結ぶといった法律行為をして本人が日常生活に困らないよう配慮しなければいけません。
なお、後見が開始した場合、本人は選挙権を失い、印鑑登録も抹消されてしまいます。
その他会社の役員である地位や司法書士や税理士といった資格者たる地位もなくなってしまいます。
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保佐人は、本人が一定の重要な行為(下記参照)をする際に、その内容が本人の利益を害するものでないかどうか注意し、本人が行うことに同意したり(同意権)、本人がすでにしてしまった行為を取り消したりします(取消権)。
また、保佐人は、家庭裁判所で認められれば、特定の法律行為について、本人を代理して契約を結んだりすることもできます(代理権)。
なお、保佐が開始した場合、会社の役員である地位や司法書士や税理士といった資格者たる地位もなくなってしまいます。
一定の重要な行為(民法第13条第1項)
補助人は、本人が望む一定の事項についてのみ(上記民法第13条第1項の行為の一部)保佐人と同様、同意・取消・代理し、本人を援助します。
後見開始や保佐開始と異なるのは、補助開始の申し立てをするには必ず本人の同意がいる点です。つまり、本人が同意しなければ、補助開始の申し立てをすることができません。
後見人等の候補者として適任者がいれば、その人を候補者として、申立てをすることができます。
適任者がいなければ、申立てを受けた家庭裁判所が専門家(弁護士、司法書士等)の中から適任者を選任します。
なお、下記の者は後見人等になれません。
法定後見の審判申し立て | 85,000円 |
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任意後見監督人の審判申し立て | 85,000円 |
見守り契約(契約書原案の作成) | 30,000円 |
見守り契約履行の月額報酬 (月1回のご訪問・生活上の各種ご相談) | 5,000円 |
財産管理委任契約(公正証書原案の作成) | 45,000円 |
財産管理契約履行の月額報酬 (月1回のご訪問・事務履行・生活上の各種ご相談) | 20,000円 |
任意後見契約(公正証書原案の作成) | 95,000円 |
任意後見契約履行の月額報酬 (月1回のご訪問・事務履行) | 30,000円 |
財産管理契約・任意後見契約 のセット | 120,000円 (通常価格140,000円) |
財産管理契約・任意後見契約・公正証書遺言 のセット | 178,000円 (通常価格228,000円) |
※実費費用はお客様負担となります。
裁判所申立費用、公証役場手数料、市役所等で取得する費用(戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書など)
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令和6年1月4日(木)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
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午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
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