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特別代理人とは、本来代理人となるべき者(親のこと)が代理権を行使することが不適切な場合に家庭裁判所に申し立てて選任される代理人のことです。
不適切な場合とは、親権者と未成年者との間で遺産分割協議を行う場合です。
(これを利益相反行為といいます)
つまり、親権者が未成年者に代わって自己に有利な協議を勝手にしてしまわないように、未成年者の為に特別代理人を選任し、その者と協議をすることになります。
遺産分割協議は、誰がどの財産を相続するのかで、どうしても利害が対立してしまいます。
親権者とその親権に服する未成年者が相続人となる場合には、未成年者の為に特別代理人を選任し、親権者とその特別代理人が遺産分割協議をすることになります。
ちなみに、未成年者が複数いる場合は各自別々の特別代理人を選任する必要があります。
下記の場合に特別代理人の選任が必要です。
1.親権者とその親権に服する未成年者が相続人となる場合で、未成年者だけが相続放棄をする場合(未成年者にとって不利益になる可能性が高いから)
2.複数の未成年者の親権者が一部の未成年者についてのみ代理して相続放棄をする場合(一部の未成年者にとって不利益な結果になる可能性があるから)
注意すべきは、
親権者とその親権に服する未成年者が相続人となる場合で、親権者とその未成年者がともに相続放棄をする場合(もしくは前もって先に親権者が相続放棄をしている場合)は、特別代理人の選任は不要です。
つまり、親権者が未成年者の代理人として相続放棄をすることができます。
なぜなら、親権者が相続放棄をして自己の権利を放棄している以上、利害が対立することがないからです。
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令和7年1月6日(月)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
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