大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
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3か月経過後でも相続放棄を諦める必要はありません。
例えば、亡くなった父とは、数十年連絡を取っておらず、亡くなったことも知らず、突然市役所の税務課から父が所有していた不動産について固定資産の通知書が届いたようなケースです。このような場合には、相続放棄が認められる可能性が高いです。
なぜなら相続放棄は、「亡くなった時から」ではなく「亡くなったことを知った時から」だからです。
根拠条文は下記のとおりです。
第915条
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令和7年1月6日(月)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
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午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
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