大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
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身分相応の葬儀費用の支出は、相続財産の処分には該当しないので、相続放棄できます。
ただし、身分に相当する葬儀費用であることが必要で、あまりにも高額で立派なお葬式の場合には、相続財産の処分となり、相続放棄できない可能性があるので注意です。
下記のような裁判例があります。
「身分相当の遺族として当然営まなければならない程度の葬式費用であれば、相続財産を支出することは相続財産の処分に当たらない」
「相続人がほぼ経済的価値のない被相続人の身の回りの品及び僅少な所持金を引き取り、これに相続人の所持金を加えて遺族として当然なすべき火葬費用及び治療費残額の支払いに当てたことは、相続財産の処分に当たらない」
つまり、一般的に見て普通のお葬式だと思われる程度であれば、何ら問題ないのではないかと思われます。
念のため、裁判所や債権者等にきちんと説明できるように葬儀費用等に使用した旨の証明書(領収書や明細書)は必ず取っておくようにしましょう。
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令和7年1月6日(月)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
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