大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
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自筆の遺言書を発見した相続人は遺言者の死亡を知ったらすぐにその遺言書を遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければいけません。
検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の現状を確認し、証拠を保全(遺言書が偽造されたり変造されたりするのを防止)する手続です。
つまり、検認は単に相続人に遺言書の存在をお知らせしたり偽造されたりするのを防止する証拠保全手続であって、遺言書に書かれてある内容が法的に有効か無効かを判断する手続ではないのでご注意下さい。
※つまり、この遺言書は「親父の字じゃないから無効だ!」とか「あの時は、認知症だったから遺言書なんて書けるはずがない!」といったことは、裁判で争うことになります。
遺言書保管者や相続人が遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ申し立てます。
家庭裁判所から申立人、全相続人に対し検認期日の通知がいきます。
検認期日に家庭裁判所で遺言者が開封されます。申立人は必ず出席し、相続人は各自の判断で出席することになります。
家庭裁判所は検認し、その結果を検認調書にまとめます。
③ 検認当日 について補足
検認当日に立ち会わなかった相続人等については、後日家庭裁判所から「検認済通知書」が発送されます。
立ち会わなかったからといって、ペナルティーとして遺産をもらう権利が消えてしまうわけではないので、ご安心ください。
上記①~④までの手続が完了するまでに通常1か月くらいはかかると思ってください。
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※遺言書の検認サービスの内容
事前相談、戸籍収集、申立書の作成、家庭裁判所への書類提出代行、検認期日の同行など
その他戸籍謄本等、裁判所に納める収入印紙代800円・連絡用切手の実費費用がかかります。
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令和6年1月4日(木)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
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