大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
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公証人は、昭和64年1月1日以後、公正証書で遺言を作成した人の生年月日、遺言者の氏名、遺言を作成した年月日を、公証人連合会に報告し、その連合会において、これらの情報を保管して、全国の公証人が利用できるようにシステム化されています。
そのため、全国どこの公証人役場でも、「遺言検索システム」による検索を依頼して、公正証書の遺言が存在するのか、しないのか照会することができます。
なお、遺言者生前中においては、この照会請求は遺言者本人しかできません。
遺言者死亡後は、法定相続人、受遺者・遺言執行者など利害関係人が照会請求することができます。
戸籍関係書類(遺言者が死亡したこと、及び照会請求者が相続人であることを証明する除籍謄本・戸籍謄本等)や免許証や保険証等の本人確認資料を準備します。
準備した資料一式を公証役場に持参して、遺言の検索、照会手続きを依頼します。
公証人が、遺言者の氏名や生年月日等の情報に基づいて、日本公証人連合会に、公正証書遺言の有無、保管場所を照会請求します。
照会請求を受けた日本公証人連合会が、遺言の検索を行い、その結果を公証人に対して報告します。
公証人は、照会者に対し、公正証書遺言の有無とその保管場所となっている公証人役場を伝えます。
※公正証書の遺言があると判明した場合には、相続人はその保管されている公証役場に対してその遺言書の謄本の請求をすることができます。
謄本を入手することにより、遺言の内容を確認することができます。
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令和6年1月4日(木)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
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