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遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限保証された遺産の取り分のことです。
例えば、お亡くなりになった人が
「私の全ての財産を第三者(友人や知り合いなど)に遺贈する」
という内容の遺言書を残した場合に残された家族が一切何も財産を取得することができないということになると、気の毒です。
このような事態を防ぐために民法は、
法定相続人(兄弟姉妹を除く)に 最低限の財産の取り分 を保証しています。
注意点
※兄弟姉妹にはこの遺留分が認められていないので、先のような遺言書があると遺留分を主張することができません。
簡単に言うと、
自分の兄弟に財産をあげたくないのであれば、遺言書を作って、自分の好きな人に財産をあげる旨の遺言を作ればオッケーです!
※遺留分を侵害する遺言書も無効ではありません。遺留分を主張するかどうかは相続人の自由であり、誰も遺留分を主張しなければ、その遺言は有効なものとして効力を生じます。
遺留分は最低限保証された取り分になるので、通常の法定相続分よりも少なくなってしまいます。
民法上、総体的遺留分割合は下記の通りとなります。
①直系尊属(亡くなった人の父母や祖父母)のみが法定相続人になる場合 → 相続財産の3分の1
②上記以外の場合 → 相続財産の2分の1
少し分かりにくいので具体例でご説明します。
例題
山本太郎が亡くなり法定相続人として、直系尊属である父の山本一郎・母の山本花子がいた場合、通常の法定相続分は山本一郎・山本花子ともに2分の1ずつとなります。
2人に割り当てられる総体的遺留分は上記の①に該当するので、3分の1となり、2分の1×3分の1=6分の1となります。
よって、各自の遺留分は、父 山本太郎6分の1・母 山本花子6分の1となります。
例題
山本太郎が亡くなり法定相続人として、妻の山本さくら・長男の山本翔太・長女の山本愛子がいた場合、通常の法定相続分は山本さくらが2分の1、山本翔太が4分の1、山本愛子が4分の1ずつとなります。
3人に割り当てられる総体的遺留分は上記の②に該当するので、2分の1となり、山本さくらは2分の1×2分の1=4分の1、山本翔太は2分の1×4分の1=8分の1、山本愛子は2分の1×4分の1=8分の1となります。
よって、各自の遺留分は、妻 山本さくら4分の1・長男 山本翔太8分の1・長女 山本愛子8分の1となります。
遺留分減殺請求とは、上記の通り算出した自己の遺留分を多くの財産を受け取った者(他の相続人や愛人、友人等)に対して遺留分に当たる部分を渡すよう請求することです。
通常は、内容証明郵便で通知するのが一般的です。
ただし、、この遺留分減殺請求はいつまでもできる訳ではなく期間制限があります。
請求期間は、
「相続開始及び自己の遺留分が侵害されていることを知った時から1年、
あるいは相続開始の日から10年」
となっています。(民法第1042条)
※1年で主張できなくなると思ってください。1年という期間はあっという間です。
遺留分を主張するのであれば、早めに動き出した方がいいです!
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令和6年1月4日(木)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
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