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建設業の許可の取得を考えておられる方へ!

一般建設業許可の要件

一般建設業の許可を受けるためには建設業法で定める5つの要件をクリアする必要があります。


現在、この要件を満たしていないのであれば、許可を受けることができませんので、今後この要件を満たした段階で許可を取得することになります。

以下、5つの要件についてご説明します。

要件① 経営業務管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある人で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有している人をいいます。

経営業務の管理責任者になるためには、下記の3つの要件を満たさなければいけません。

 

1.法人の役員または個人事業主(または支配人)であること

経営業務の管理責任者になるためには、法人であれば役員として登記されていなければいけません。また個人であれば事業主本人支配人として登記されている人でなければいけません。

2.常勤であること

経営業務の管理責任者については常勤でなければなりません。
簡単に言うと、朝から晩まで毎日出社する必要があります。
つまり、時々出社するなどの非常勤の場合は経営業務の管理責任者になることができませんので、ご注意ください。

3.5年または7年の経営業務の管理責任者としての経験を有すること

過去の経験として、以下のいずれかの経験を有している必要があります。

  • 許可を受ける業種について、5年以上の法人の役員の経験または個人事業主等の経験があること
    例)大工工事で建設業許可を取得したい場合、大工工事業での法人の役員や個人事業主としての経験が5年以上あればオッケーです
     
  • 許可を受ける業種以外の建設業に関する、7年以上の法人の役員の経験または個人事業主等の経験があること
    例)大工工事業以外の業種での法人の役員や個人事業主としての経験が7年以上あればオッケーです
     
  • 許可を受ける業種について、7年以上経験業務を補佐した経験があること
    ※経験業務を補佐する人とは、具体的には営業本部長や工事管理部長など経営自体に関与していた人のことを言います。

要件② 専任技術者が営業所ごとにいること

専任技術者とは、許可を受けようとする建設工事についての専門的知識や経験を有する者のことで、その営業所で、その工事に専属的に従事する者のことです。

建設業許可を受けて営業しようとする場合、営業所ごとに必ず1人以上の専任技術者を置く必要があります。

専任技術者に関しても、経営業務の管理責任者と同様に常勤である必要があります。

ただし、要件①で説明した経営業務の管理責任者と違って、専任技術者については法人の役員や個人事業主等である必要はありません。

さらに、専任技術者になるためには、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。

許可を受けようとする業種について資格を有すること

所定の国家資格等を持っている人は、たとえ実務経験がなくてもそれだけで専任技術者になれます。
例えば、一級建築士の資格を持つ人は建築工事や大工工事などを営む建設業者の専任技術者になることができます。
※必要な国家資格等は、許可を受けようとする業種により異なります。

大学・高等専門学校の指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有すること

例えば、大学の土木工学に関する学科を卒業後、3年間土木工事または舗装工事を営む建設業者で工事に従事した経験を有する人は土木工事または舗装工事を営む建設業者の専任技術者になることができます。

学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有すること

例えば、土木工事を営む建設業者で10年間工事に従事していた人は土木工事を営む建設業者の専任技術者になることができます。

要件③ 独立した営業所があること

「営業所」とは、本店又は支店もしくは建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を行う事務所等、建設業に関する営業に実質的に関与する営業所のことをいいます。

事務所として構えていても、建設工事に関する契約や見積り等の営業活動を全くやらないという場合はその事務所は「営業所」ではありませんのでご注意ください。

例えば、契約業務を全く行なわない現場事務所や作業員詰所、単に連絡を取り合うだけの連絡事務所等は「営業所」には該当しませんし、たとえ登記上の本店となっていても上記の定義に当てはまらないのであれば、この本店も「営業所」には該当しません。

要件④ 財産的基礎または金銭的信用を有していること

一般建設業の許可を取得できれば、500万円以上の工事を受注できるようになります。

そのため、500万円以上の大きな工事を施工できるだけの財産や資金調達能力が会社に備わっているかということが建設業許可の申請において審査されます。

審査内容は、財産的基礎または金銭的信用を有しているかどうか、ということになります。

具体的には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

自己資本の額が500万円以上あること

自己資本とは、決算書の貸借対照表における純資産の部の合計額のことです。

法人を新規設立した場合には、直前の決算がないので、設立時の資本金が500万円以上であれば問題ありません。

そのため、法人を新規設立してすぐに一般建設業の許可を取得したい場合には、資本金を500万円以上にした上で法人の設立登記を行うとスムーズに手続きができます。

500万円以上の資金を調達する能力があること

資金調達能力を証明するものとして、下記のものを提示できれば問題ありません。

  • 500万円以上の申請者名義の金融機関の預金残高証明書
  • 500万円以上の申請者名義の金融機関の融資証明書 など

要件➄ 欠格事由に該当しないこと

下記の及び②(ア~ス)に掲げる事項が『欠格事由』です。

1つでも該当していると許可は下りません





 許可申請書又はその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合には、許可は下りません。

 また、許可申請者やその役員等、政令で定める使用人(支配人及び支店又は営業所の代表者(支配人である場合を除く。)以下「令第3条の使用人」という。)が次に掲げるものに1つでも該当する場合は、許可は下りません(令第3条の使用人は、営業所等に常勤する者でなければなりません)。

ア   成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

イ   不正の手段により許可を受けたこと(建設業法(以下「法」という。)第29条第1項第5号)又は営業停止処分に違反したこと等(同第6号)に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

ウ   不正の手段により許可を受けたこと(法第29条第1項第5号)又は営業停止処分に違反したこと等(同第6号)に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者

 上記ウに規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは令第3条の使用人であった者又は当該届出に係る個人の令第3条の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

キ   禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ク   建設業法建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪ももしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(において「暴力団員等」という。)

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記アからケ又はサ(法人でその役員等のうちにアからエまで又はカからケまでのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの

 法人でその役員等又は令第3条の使用人のうちに、アからエまで又はカからケまでのいずれかに該当する者(イに該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、ウ又はエに該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、カに該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は令第3条の使用人であった者を除く。)のあるもの

 個人でその支配人又は建設業に係る支店・営業所の代表者(令第3条の使用人)のうちに、上記アからエまで又はカからケまでいずれかに該当する者(イに該当する者についてはその者が法第29条の規定により許可を取り消される以前から、ウ又はエに該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、カに該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の令第3条の使用人であった者を除く。)のあるもの

ス   暴力団員等がその事業活動を支配する者

なお、上記②(ア~ス)の欠格事由に該当しないことは、添付書類である「誓約書」や法務局で取得する「登記されていないことの証明書」・市町村役場で取得する「身分証明書」で証明します。
なお、犯罪歴の有無や暴力団関係であるかどうかについては、許可をする行政庁が警察署等へ照会をかけて調査します。

料金

知事許可

申請の区分報酬(税別)印紙・証紙
新規一般・個人120,000円90,000円
一般・法人140,000円90,000円
特定・個人170,000円90,000円
特定・法人190,000円90,000円
更新一般・特定60,000円50,000円
業種追加一般・特定60,000円50,000円

※印紙・証紙代は、役所に納める法定費用です。
※その他交通費・実費(当事務所で取り寄せた書類、例えば住民票など)費用はかかります。
※新規申請には、「般特新規」「許可換え新規」を含みます。
※上記報酬額は、書類の整備状況により変動することがございます。

大臣許可

申請の区分報酬(税別)印紙・証紙
新規一般170,000円150,000円
特定220,000円150,000円
更新一般・特定80,000円50,000円
業種追加一般・特定80,000円50,000円

※印紙・証紙代は、役所に納める法定費用です。
※その他交通費・実費(当事務所で取り寄せた書類、例えば住民票など)費用はかかります。
※新規申請には、「般特新規」「許可換え新規」を含みます。
※上記報酬額は、書類の整備状況により変動することがございます。

各種変更届

申請の区分報酬(税別)
決算変更届(経審なし)30,000円
経営業務の管理者責任者の変更40,000円
専任技術者の変更40,000円
営業所新設40,000円
その他の変更20,000円

※その他交通費・実費(当事務所で取り寄せた書類、例えば住民票など)費用はかかります。
※上記報酬額は、書類の整備状況により変動することがございます。

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~新年のご挨拶~
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主な対応地域

大阪府(東大阪市、八尾市、大東市、大阪市鶴見区、大阪市城東区)・奈良県
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S.M 様 男性70代

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