大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。

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相続税申告に必要な書類や資料チェックリスト

亡くなられた方の遺産の金額が多い場合には、相続税の申告が必要になります。

相続税の申告は、亡くなられてから10か月以内に税務署へ申告しなければいけません。

参考として、一般的に必要となってくる資料をリストアップしましたので、ご活用ください。

チェックリスト

請求先(取得先)必要資料
市役所、区役所等被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票の除票
相続人が作成被相続人の経歴書
自宅、弁護士等の専門家や信託銀行被相続人の遺言書
自宅、税理士被相続人の過去5年間の所得税の確定申告書
市役所、区役所等相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票及び印鑑証明書
法務局土地、建物またはマンションの登記簿謄本
自宅、銀行の貸金庫土地、建物またはマンションの権利書
市役所、区役所等最新の固定資産税評価証明書
銀行、ゆうちょ銀行取引銀行、ゆうちょ銀行の預貯金の残高証明書
自宅取引銀行、ゆうちょ銀行の通帳
保険会社生命保険金の支払通知書
自宅生命保険証券、簡易保険証書
自宅ゴルフ会員権証書
自宅、車の中車検証
自宅葬儀費用の明細書、領収書
自宅医療費の明細書
相続人が作成遺産分割協議書

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令和6年1月4日(木)

~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。

当センターへようこそ
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東大阪遺言相続センター
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