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特別受益とは、相続人の中に生前に故人から特別な財産を受けた者がいる場合に、相続人間における不公平を是正して、平等を図るために設けられた制度です。
つまり、ある特定の相続人が前渡し的に受けた財産を相続時の相続財産の中に含めて(みなし相続財産)、みんな仲良く遺産分割をしなさいという趣旨です。
<被相続人が太郎、相続人が妻・花子、長男・一郎の場合>
※法定相続分は、乙が2分の1、丙が2分の1
①太郎が残した財産は5000万円
②花子は生前に太郎から何ももらっていない
③一郎は太郎から生前に住宅購入資金として1000万円の贈与を受けている
この場合のみなし相続財産は、5000万円 + 1000万円 = 6000万円 となります。
花子の相続分 6000万円 × 2分の1= 3000万円
一郎の相続分 6000万円 × 2分の1= 3000万円
となりますが、一郎については生前に太郎から1000万円の贈与を受けていますので、3000万円からこの1000万円を差し引くことになります。
よって、受け取るべき相続財産は
花子が3000万円、一郎が2000万円 となります。
(婚姻・養子縁組のための贈与)
・婚姻の際に、持参金をもらった
・嫁入り道具
(生計の資本としての贈与)
・独立して事業を始める際に、開業資金を
もらった
・営業用の高価なトラックを買ってもらった
・住宅を建てるために購入資金をもらった
・高額な学費(海外留学費用、医科大学への多額の入学金等)
※生命保険金や死亡退職金は、原則として特別受益には該当しないとされています。
あまりにも高額である場合には、特別受益に当たる可能性もあります。
ちなみに、小さいころに親からプレゼントで買ってもらったスキー用具等(些細な贈与)は特別受益には該当しません。
※ただし、実務上は生前になされた贈与に関する確かな証明資料がない限り、特別受益とみなすことは難しいでしょう。
証明資料とは、「贈与契約書」や「金融機関の振込み明細」のことです。
<参照条文>
民法第903条 第1項(特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
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令和6年1月4日(木)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
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