大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
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自筆の遺言の場合です
遺言書を発見した人や保管していた相続人は、遺言書を開封することなく、そのまま家庭裁判所へ検認の申し立てをしてください。
※この検認手続きを経ずに勝手に遺言書を開封すると、法律により5万円以下の罰金に課されることもありますので注意しましょう。
※公正証書遺言であれば、この「検認」手続きは不要です。
検認についての詳細はコチラ
申し立てをしてから約1~2か月後に検認期日が設けられ(事前に相続人全員に検認期日の連絡通知がいきます)、家庭裁判所で無事検認手続きが終わると遺言書原本に「検認済証明書」が添付されます。
この「検認済証明書」が添付されていないと、各金融機関、証券会社、法務局等で手続きすることができないので、この証明書は重要なものになります。
遺言書に記載されている遺言執行者が、この「検認済証明書」が添付された遺言書を使って、実際に相続の手続きを進めて行くことになります。
※遺言執行者の指定がない場合は原則として「遺言執行者選任の申立」も行う必要があります。
遺言書の検認 | 5万5000円(税込) |
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※遺言書の検認サービスの内容
事前相談、戸籍収集、申立書の作成、家庭裁判所への書類提出代行、検認期日の同行など
その他戸籍謄本等、裁判所に納める収入印紙代800円・連絡用切手の実費費用がかかります。
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令和7年1月6日(月)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
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午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
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