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外国人の方と結婚した場合の戸籍について

前回に引き続き、外国つながりでお話しさせて頂きた

いと思います。

今回のテーマは、「外国人の方と結婚した場合の戸籍

はいったいどうなっているのか」について。
(相続とは直接関係ないですが・・・)

近年では、日本も国際化の流れが顕著で、日本に入国する外国人の方もかなり増えてきていま

すね。

今でこそ外国人の方が街中を歩いていても、誰も驚きませんが、昔は外国人が歩いてるだけ

で驚いたそうです。

1970年の大阪万博では、外国人の方が大勢日本に来られていましたが、生で外国人を見る

のが珍しく、サインをもらったり写真を撮ったりしていた日本人がいっぱいいたそうです。

時代は大きく変わったんですね~。

では、外国人男性と結婚した日本人女性を例にしてお話しします。

(男性を「ルーク=スカイウオーカー」、女性を「佐藤花子」とします)

まず、日本人同士が結婚するのと同じように役所に婚姻届を提出します。

ここで、通常は、夫が筆頭者となる戸籍が編製され妻がその戸籍に入る形になりますが、違う

のは夫であるルーク=スカイウオーカーの戸籍が新しく編製されるわけではありません。

ルーク=スカイウオーカーが帰化すれば、当然「日本人」となるので、戸籍が編製されること

となりますが、帰化していない場合は「アメリカ人」です。

ですから、ルークを筆頭者とする戸籍は作られません。

この場合には、花子を筆頭者とする戸籍が作られ、その戸籍にルーク=スカイウオーカーと婚

姻した旨の記録がされることとなります。


次に、氏についてですが、結婚しても当然に佐藤の氏は変わりません。

つまり、佐藤のままです。

もし、「スカイウオーカー」の氏を名乗りたいのであれば、6か月以内に役所に氏の変更届け

を提出することで、「スカイウオーカー花子」に変更することができます。

そして、子供(名前は、マイケルとします)が産まれた場合には、マイケルはスカイウオーカ

花子の戸籍に記録されます。

なぜなら、戸籍法に「出生時に父または母が日本国民であるときは、日本国民とされる」とい

う規定があるからです。

「マイケル=スカイウオーカー」ってどう考えても外国の名前なのに、日本国籍をもっている

ことになるんですね(笑)

文字だけではわかりづらいので、頑張って戸籍の見本を作ってみました。

下記をご覧下さい。

少しでもヘーっと思って頂けると、とてもうれしいです。

戸籍作りに疲れたので、今回は以上とします(笑)

最後まで、お読み頂きましてありがとうございました。

外国人男性と婚姻をした日本人女性の戸籍(見本)

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