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家督相続について

本日は、外国ネタから離れて日本の旧民法の時代にあ

った家督相続についてお話しします。

ちなみに皆さんは、自分のご先祖様についてお調べし

たことはあるでしょうか。

おじいちゃん(祖父)・おばあちゃん(祖母)くらいまでなら、当然知っている方がほとんど

だと思いますが、ひいおじいちゃん(曾祖父)・ひいおばあちゃん(曾祖母)やひいひいおじ

いちゃん(高祖父)・ひいひいおばあちゃん(高祖母)になってくると「えっ、誰?」になっ

てくるのではないでしょうか。

そんなひいおじいちゃんやひいおばあちゃんの時代にあった民法を「旧民法」と呼ばれてい

て、その時代の相続を「家督相続」といいます。

その家督相続は、昭和22年5月までの旧民法で、長男が戸主となって家を継ぎ、親の財産の

全てを長男が相続して引き継ぐ代わりに長男は高齢の両親を扶養して先祖を祀り、親戚や近隣

の付き合いをしていくという制度です。


今でも考え方としては、「長男が家を継ぐべきだ」「両親の面倒をみるのは長男が当たり前

だ」といったものがまだ少し残っていますよね。

これは、昔のこういった戸主つまり長男が強い権限をもっていた制度からくるものなのです。

この家督相続というものは、普通は戸主が亡くなることによって長男が相続するケースが多い

ですが、「隠居」によってその家督をゆずったりすることもあります。

この辺は今の相続とは全く異なる部分になります。

はてさて、なぜこんな古い相続法のお話をするのか疑問に感じた方、いらっしゃいませんか?

今さらそんな70年前の古い相続法を考える必要なんてないんじゃないの?

その通り。 ではないです(笑)

実は、よく問題になるのは不動産なんです。


<よくあるパターン>

夫A「うちの家もかなり老朽化してきたし、地震がくると危ないし建て替えようか」



妻B「そうだね。そういえば、ここの土地ってあなたの名義になってるのよね?」



夫A「まあ固定資産税もずっと支払ってるし、俺の名義だと思うよ」



妻B「とりあえず、一度法務局で土地の謄本とってみましょう」



取得後
妻B「え?あなたの名前なんて一切出てこないんだけど?」



夫A「そんなはずはない。どれどれ。熊太郎?誰だ?」


このようなケースは冗談ではなく、普通に起こりうるケースです。

先祖代々の土地にお住いの場合は、土地の名義が誰になっているのか気にせず時間だけが過ぎ

ていくことも多いです。

今回のケースでは、その熊太郎とその夫Aとが家督相続関係にあれば、問題なく名義変更する

ことが可能ですが、もし、家督相続関係にないのであれば、大変問題になります。

普段、何気なく使ってる古い母屋や蔵、倉庫なんかももしかしたら全く知らない人の名義にな

ってるかもしれませんね。

地元にずっとお住いの方で、古い母屋や蔵がある方は、一度法務局で土地や建物の登記簿謄本

を取得して調査してみてもいいかもしれませんね。

そして、できればついでに戸籍も取ってみましょう。自分のご先祖を知るいい機会にもなりま

すよ(^-^)

そしてそして何かご不明な点があれば、いつでも当センターへご相談を(笑)

今回も最後までお読み頂きましてありがとうございました。   

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