大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。

〒577-0016 
大阪府東大阪市長田西4-3-19 エステートあずま202号

<Osaka Metro中央線・近鉄けいはんな線 長田駅②番出口から徒歩約5分>

無料相談受付中

営業時間:平日9時~18時
(事前予約にて土日祝も対応!)

通話無料のフリーダイヤルはこちら

0120-51-3039

相続お役立ち情報

農地の相続について

最近急に朝方は寒くなってきましたが、皆さん体調の

方はいかがでしょうか?

私は、季節の変わり目はいつも風邪を引くのですが、

今回は今のところなんとか無事耐えております(笑)

本日のテーマは、「農地の相続」についてです。

お客様から農地について問い合わせがありましたので、今回のテーマにさせて頂きました。

まず、農地については、「農地法」という法律がきちんと定められており、この農地法に基づ

いて手続きを行うことになります。

手続きを行う場所は、各市町村役場にある農業委員会になります。

農地は、通常他人に売却したり、農地を宅地に変更したりする場合には、必ず上記農地法に基

づく許可が必要になります。

なぜか?

書くまでもないかもしれませんが、農地は私達が生きていくための食生活に必要な生活の基盤

となるものだからです。

勝手にホイホイ農地を宅地に変えたり、駐車場にしたりできるとなると、農地があっというま

になくなっちゃいますよね。

農地がなくなるということは、農業を営む人も減ってしまうということになります。

これは問題です。

ですから、それを監督するために農業委員会という行政組織があるということになります。

ただし、今回のテーマである「農地の相続」には許可は不要です。

つまり、一般企業に勤めていて、農業は一切できない人が親の農地を相続することになっても

農地法の許可は得る必要はありません。

相続は当然に発生するものだから、許可は不要ということになるのでしょうが、農地をできる

限り安易に減らさないよう規定している農地法の趣旨からは矛盾しているようにも思えます

ね。

しかし、「許可」を得る必要はありませんが、
「届出」は農業委員会へしてください。

届け出期間は、
相続開始時から10カ月以内となっていますので、注意が必要です。

この届け出が必要になったのは、まだつい最近のことです。

なぜ、わざわざ
届け出が必要になったのか?

許可はいらないんだから、届出もいらないんじゃないの。と思われるかもしれません。

これは、届け出まで不要としてしまうと、農地の相続が長期間ほっぽらかしになってしまい、

誰の農地なのかわからなくなってしまうからです。

いわゆる耕作する予定のない「耕作放棄地」とよばれるものになります。

これを防ぐために、届出が義務付けされていますので、親から農地を相続した場合でも届け出

はしてくださいね。

あと、相続登記(農地の名義変更)もきちんとしておきましょう!


本日は、「農地の相続」がテーマでした。

お読みくださった方どうもありがとうございました。

遺産相続の手続きはこんなに大変です!

  • 普段聞き慣れない法律用語がたくさん出てきて意味不明。市役所や法務局に聞いても事務的な冷たい対応をされた
  • 戸籍なんて読んだことないし、解読するにも時間がかかってしかたがない
  • ほとんどの手続きが平日の昼間にする必要があるので、仕事や用事ができなくなってしまう
  • 最初から最後まできっちり調べてから手続きをすると膨大な時間がかかる
  • 銀行口座が凍結されたので、お金の引き出しができなくなり日々の生活に困ってしまった

お困りの方は、コチラをどうぞ!

                 あるいは

                 あるいは

                       「まずは相談したい」という方は
                          安心の初回無料相談

遺言や相続でお悩みごと・お困りごとがあれば、お気軽に

お問い合わせ・ご予約はコチラ!

お問い合わせ・ご相談はお電話またはメールにて
受け付けております。

(メールでのお問い合わせは24時間受付中)

お電話は、下記フリーダイヤルへ 

0120-51-3039

受付時間:平日 9:00~18:00
(事前予約にて平日夜間・土日祝も対応可)

 

 初回ご相談(電話相談、メール相談含む)は、無料です。

どうぞ安心してご相談ください  

無料相談受付中

お気軽にお電話ください!!

通話無料のフリーダイヤル

0120-51-3039

メールでのお問い合わせ・ご予約は24時間いつでも下記のフォームにて受付けております。

新着情報

令和6年1月4日(木)

~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。

当センターへようこそ
(漫画ver.)

画面クリックで拡大されます
      是非、ご覧下さい!

遺言でお困りならコチラ!

相続でお困りならコチラ!

東大阪遺言相続センター
運営:阪奈合同事務所
代表:司法書士・行政書士
   大黒徹也

所在地

画像クリックで拡大されます
〒577-0016
東大阪市長田西4-3-19
エステートあずま202号
Osaka Metro中央線長田駅
近鉄けいはんな線長田駅
②番出口から徒歩約5分

主な対応地域

大阪府(東大阪市、八尾市、大東市、大阪市鶴見区、大阪市城東区)・奈良県
※その他の地域も対応します

詳細はコチラ

M.T 様 男性60代

S.M 様 男性70代

その他のお客様の声は
コチラ

営業時間

営業日
 
午前××
午後××
営業時間

平日 9:00~18:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

事前に予約して頂いた場合は
土日祝日も対応します。

お問合せ・お申込み

お気軽にご連絡ください。

0120-51-3039

お気軽にご相談ください。

詳細はこちら