大阪(東大阪市・八尾市)で遺言書の作成・遺産相続手続・相続放棄のご相談なら、司法書士・行政書士 阪奈合同事務所が運営する「東大阪遺言相続センター」にお任せください。
~お客様の「不安」を「安心」に~
〒577-0016
大阪府東大阪市長田西4-3-19 エステートあずま202号
<Osaka Metro中央線・近鉄けいはんな線 長田駅②番出口から徒歩約5分>
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営業時間:平日9時~18時
(事前予約にて土日祝も対応!)
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法律改正により、これまで義務とされていなかった相続登記(相続による不動産の名義変更)が令和6年4月1日より「義務化」されました。
もし、3年以内に不動産の名義変更をすることなく放置した場合には、ペナルティとして10万円以下の過料(行政上の罰)が科される可能性がございます。
なお、令和6年4月1日以降に相続が発生する場合だけでなく、
現時点で故人の名義変更をすることなく、放置している場合も対象
となりますので、早めに相続登記(不動産の名義変更)を行いましょう。
不動産の名義変更についてはコチラをどうぞ!
初回のご相談(出張も含む)は無料です!
お気軽にお問い合わせください!
弁護士?司法書士?行政書士?税理士?信託銀行?
いったい誰に手続きをお願いしたらいいの?
子供がいないので、自分の 兄弟姉妹 が相続人になる。
財産は預貯金が少なくて、不動産 が大半を占める。
先妻との間に子供がいたり、とにかく相続関係が 複雑。
子供たちの仲が悪いので、相続でモメないか 心配。
第三者(お世話になった人)に財産をあげたい。
まず、皆さんが持つ遺言書のイメージはどのようなものでしょうか?
おそらくこのようなイメージをお持ちなのではないでしょうか?
「遺言なんて大げさなものは必要ないよ」
「家族円満だから、遺言は全く考えたこともない」
「今は元気。遺言はまだまだ先の話!」
「財産は少ないし、遺言とは無縁。」
「なんか縁起が悪い」
遺言は、マイナスイメージが先行しがちですが、決して縁起の悪いものではなく、ご家族や大切な人へ自分の想いを託す「心のメッセージ」です。
※マイナスイメージがあるのは、「遺書」と勘違いされてる方が多いからだと思います。
「遺書」は死ぬ直前に書くものですが、「遺言書」はそのような性質のものではありません。「遺言書」は言い換えるなら、前向きな「相続書」とも言えるものです。
自分の想いを遺言書に表現することにより、骨肉の争いを防ぐこともできます。
上の②番にあるように、「うちは、家族円満だから大丈夫!」というのもお気持ちはよくわかりますが、いざ相続が始まりお金の話しがからむと、人が変わってしまうという方も残念ながら、いらっしゃいます。
「あの時、あの人が遺言書を書いてくれてたらこんなことにならなかったのに・・・」
ご家族が困らないように、思い立ったが吉日、気が変わる前に書いてしまうのがベストです。
このタイミングを逃してしまったら、
「また気が向いたら書こうかな・・・」
「今は元気だし、やっぱり焦って書く必要もないかな・・・」
という気持ちになってしまい、間違いなく先延ばしになります。
その結果として、一番悪いパターンは下記の通りです。 遺言を書かないまま、突然亡くなってしまう
認知症になってしまい、遺言を書くことができなくなってしまう
ちなみに、遺言書は 何度でも新しく書き直すことが可能なので、時間が経って考えが変われば、もう一度新しい内容の遺言を書きなおすことができます。
なぜなら、原則として、新しい日付の遺言が優先されるからです!
まずは 楽な気持ちで 遺言書を書いてみましょう!
遺言を書いておけば、
骨肉の争いを防ぐだけでなく、相続の手続きもスムーズになります。
このように大切なご家族の負担を グッと減らす効果もあります!
※遺言は、書こうと思った時 に書くのがベストタイミング!
家族のことを想うなら、今すぐ遺言書を作成しましょう!
公正証書の遺言はコチラをどうぞ!
初めての相続 なので、何をしていいのかわからない。
相続の 法律用語が多くて、頭の中がもうパニック。
銀行の口座が 凍結 されて、生活に困っている。
自宅名義が 亡くなった父(母)のままになっている。
平日は休みが取れず、役所や銀行に 行く暇がない。
お通夜、告別式を終えてほっと一息つく間もなく相続手続はやってきます。
精神的、肉体的にもお疲れの中、様々な書類を集めるだけでも大変です。
実際に相談に来られた方であまりの大変さにパニックになっておられる方もいらっしゃいました。
相続手続きに必要となる戸籍は日常生活で目にすることはないですし、ほとんどの方はまず戸籍をどこで入手して、そしてその戸籍をどのように解読するのかわからないと思います。
特に相続人が多い場合は、戸籍の量も膨大になり、わけがわからなくなります。
また、銀行や郵便局、証券会社等に相続の届け出をし、捺印書類を調達するために足を運ばなければならず、遺産分割協議書等の一部の書類はご自分で作成する必要もあります。
※不足書類や書類の記載に不備があったりすると、何度も銀行に足を運ばなければなりません。
これらの作業を相続人の内の誰かが中心になって進めていくわけですが、仕事や家事、育児、用事等で日々忙しい中、これらの手続きを全てこなすのは正直無理があります。
市役所や法務局、金融機関などは平日しかやっていないので、お仕事が休みの土日祝日に手続きをすることもなかなかできません。
相続は、亡くなられた方の「心」と「財産」を受け継ぐものです。
手続きのわずらわしさに追われて、ストレスがたまってイライラするのは悲しいことです。
この面倒な相続の手続きを避けて長年放置すると、さらに大変なことになります。
よくあるパターンは、以下の通りです。 相続人が亡くなる
亡くなった結果、その子供が相続人になる
また別の相続人が亡くなる
その子供が相続人になる
こうなってくると、相続人がねずみ算式にドンドン増えていき、いざ遺産相続の話し合いをしようとしても相続人が多すぎて、話し合いをまとめることは容易ではないでしょう!
「もっと早く相続の手続きをしておけばよかった」と嘆かれるお客様を何度も見てきました。
※相続の手続きは先延ばしにしないことが大事!
ややこしいことになる前に、今すぐ手続きを始めましょう!
面倒な手続きはしんどい。そんな方はコチラをどうぞ!
当センターが選ばれる6つの特徴はこれだ!
東大阪遺言相続センターでは、遺言書の起案文作成から、相続に関するお手続き全般(戸籍等の必要書類の収集及び捺印書類の作成、遺産分割協議書の作成、相続による不動産の名義変更)、認知症等になる前の財産管理制度である任意後見のお手続き、ご自宅への出張無料相談まで、”いわゆる「終活」に関連する手続き全般”
について、徹底的にフルサポートいたします。
また、相続について紛争やトラブルが生じた場合には弁護士、
遺産が高額で相続税の申告が必要な場合には税理士
と連携し、ご紹介させて頂くことも可能なので、
あらゆるご相談に対応することができます。
以下、当センターが選ばれる6つの理由を一挙ご紹介!
コチラもどうぞ!「大手事務所とはココが違う!」
安心の初回無料相談!
当センターでは、初回の相談料は無料です。
ご希望がございましたら、ご自宅やご指定の場所へお伺いすることも可能です。
その場合も初回の出張費用は無料です。
もちろん当センターへ直接お越し頂いても結構です。
お客様のために迅速に走り回ります!
東大阪市・八尾市・大東市・四条畷市を中心に大阪市鶴見区・城東区・東成区・など地域密着型。
※現在エリア拡大中につき、奈良県も対応しております。
フットワークの軽さを最大限生かして、迅速に対応します。
お客様に「ここにお願いしてよかった」と思っていただけるよう、全力できめ細かなサポートをします。
お忙しい方の味方です。
安心の休日対応!
事前にお電話やメールにてご予約を頂ければ、平日18時以降や土日祝日にご相談頂くことも可能です。
平日はお仕事や用事等でお忙しいという方も、是非一度ご連絡下さい。
柔軟に対応いたしますので、ご安心下さい。
一括してお任せください!
当センターは、司法書士事務所・行政書士事務所である阪奈合同事務所が運営しております。
司法書士業務・行政書士業務につきましては一括して当センターにてお手続きを請け負うことが可能です。
※紛争性の認められる事案につきましては、弁護士業務に該当するため、お受けできません。
※相続税に関するご相談や相続税の申告は、税理士業務に該当するため、お受けできません。
お客様一人ひとり、丁寧にご説明します!
お客様ごとにたっぷりと時間を取り、わかりやすい丁寧な説明を心掛けています。
相談時間は、お客様のご質問や確認事項が終わるまで何時間でも初回無料でお受けいたします。
ご依頼いただいた後は、お客様を不安にさせないよう定期的に現在の進捗状況をお伝えし、的確かつ万全サポートをいたします。
遺産争いで多いのは、意外にも少額財産!
意外に思われるかもしれませんが、もめるケースが多いのは、資産が多い場合ではなく、資産が少ない場合(3000万円以下)です。
なぜなら、
資産のバランスが悪く平等に分けることが難しい
からです。
特に不動産だけが遺産の場合は要注意です。
相続財産が少ないからうちには関係ないと安易に思っていると、後々もめることも十分考えられます。
不安があれば、今の内に相続対策を考えましょう。
ついでに、相続税の対策もしておきましょう!
相続は、長期間放っておくと複雑になる!
相続の手続を何十年も放置しておくと相続人が枝分かれ式に何世代にもわたって現れてくるため、遺産分割がまとまらなくなる可能性が非常に高くなります。
数十年付き合いのない、または全く知らない相続人が大勢出てくることもありえます。
このような事態を防ぐため、相続手続は、速やかに行うようにしましょう。
特に不動産の名義変更は放置してはいけません!コチラをご覧下さい!
遺言書を作成する!
家族の絆は「プライスレス」です。
自分の死後にそんな大切なご家族が相続でいがみ合うのは大変悲しいことです。
特に遺産が不動産しかない場合は、現金や預貯金と違って物理的に分けることができないので、もめる可能性が高いです。
そのようなことにならないために、遺言書を作成することはとても大切です。
遺言書の作成はコチラをどうぞ!
~最後に~
相続は絶対に「争族」にしてはいけません。
家族を想いやる相続、「想族」にしましょう!
そのためには、今のうちから生前贈与や遺言書の作成を検討し、相続対策をしていきましょう!!
遺言書を作成したい方はコチラをどうぞ!
お困りの方は、コチラをどうぞ!!
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令和7年1月6日(月)
~新年のご挨拶~
明けましておめでとうございます。
本年もより良いサービスを皆様にご提供できるよう努力していく所存でございますので、宜しくお願い申し上げます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
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午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
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